対象:住宅・不動産トラブル
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差し押さえられるということはありません
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
管理も担当しておりましたので、ご回答いたします。
先に離婚した場合、元奥様が連帯債務者になられていたか
ペアローンを組まれていた場合は、ご主人様お一人で
返済が継続できるかを判断するため、銀行への届け出が必要です。
これを免責的債務引受と言いますが、ご主人だけでは
返済負担率をオーバーすると内金などを求められます。
ただし、これはご主人が今後も継続して住み続けるという前提です。
しかし、離婚してしまうとルールではそうなります。
なお、それで差し押さえられるということはありません。
その手間を省くのであれば、マンションを売却してから離婚するのが
登記の関係でも手間がかかりません。
非常におつらい心境だと思いますが、早めに売却することを
優先して下さい。
沼田 順
評価・お礼
かりんとう99 さん
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート
素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、離婚することが決まっている妻と、共有名義で4年前に購入したマンションに住んでいます。
今年の1月から売り出していますがいっこうに売れません。
当初は売却に影響しないようにと売却後に… [続きを読む]
かりんとう99さん (神奈川県/38歳/男性)
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