差し押さえられるということはありません - 沼田 順 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

- good

差し押さえられるということはありません

2010/07/06 13:35
(
4.0
)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

管理も担当しておりましたので、ご回答いたします。

先に離婚した場合、元奥様が連帯債務者になられていたか
ペアローンを組まれていた場合は、ご主人様お一人で
返済が継続できるかを判断するため、銀行への届け出が必要です。

これを免責的債務引受と言いますが、ご主人だけでは
返済負担率をオーバーすると内金などを求められます。

ただし、これはご主人が今後も継続して住み続けるという前提です。
しかし、離婚してしまうとルールではそうなります。

なお、それで差し押さえられるということはありません。

その手間を省くのであれば、マンションを売却してから離婚するのが
登記の関係でも手間がかかりません。

非常におつらい心境だと思いますが、早めに売却することを
優先して下さい。

沼田 順

銀行
離婚
マンション
差し押さえ
返済

評価・お礼

かりんとう99 さん

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

沼田 順

高評価、ありがとうございました。

同じようなご相談は、公庫勤務時代にも
多数受けたことがあります。

最近は中古物件が増えたせいもあり、
成約までに時間がかかる例が増えているようです。

どうか物事が良い方向に進むことを祈念いたします。

沼田 順

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

マンション売却の相談です。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/06 13:19

現在、離婚することが決まっている妻と、共有名義で4年前に購入したマンションに住んでいます。

今年の1月から売り出していますがいっこうに売れません。
当初は売却に影響しないようにと売却後に… [続きを読む]

かりんとう99さん (神奈川県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

離婚と共有名義不動産の売却 向井 啓和(不動産業) 2010/07/06 17:59
マンション売却の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/07 08:47

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