あまり度が過ぎると給与課税されることも - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

あまり度が過ぎると給与課税されることも

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

前回からの続き、中小企業の節税策について。

福利厚生策の利点について取り上げています。

社宅以外にも色々と福利厚生は考えられます。


・研修費(業務に必要な能力の獲得費用)

・消耗品(事業上使うものを会社で買う)


福利厚生には通常含まれないものもあるかとは思いますが、

要は給与を払ってそこから買うよりも会社で買ってあげたほうが

結果的に税金が安くて済む、という点は同じです。


ただし注意点があります。

ではなんでもかんでも福利厚生に…として良いかというと違います。

基本的に事業と直接関わりがあるようなものに限定されます。

食事代を全部福利厚生で…といったことは好ましくありません。

これをやってしまった場合、給与として認定される可能性があります。


使いドコロを考えて上手に取り入れていきたいものです。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

2022年度税制改正大綱 賃上げ税制の拡大(中小企業編) 大黒たかのり - 税理士(2021/12/16 09:02)

法人税の税率の動向 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/27 07:00)

法人成りしていても家族関係は重要 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/25 01:00)

結局同じ財布じゃん!! 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/30 01:00)

社会保険加入の意味 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/29 01:00)