- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
福利厚生策の利点について取り上げています。
社宅以外にも色々と福利厚生は考えられます。
・研修費(業務に必要な能力の獲得費用)
・消耗品(事業上使うものを会社で買う)
福利厚生には通常含まれないものもあるかとは思いますが、
要は給与を払ってそこから買うよりも会社で買ってあげたほうが
結果的に税金が安くて済む、という点は同じです。
ただし注意点があります。
ではなんでもかんでも福利厚生に…として良いかというと違います。
基本的に事業と直接関わりがあるようなものに限定されます。
食事代を全部福利厚生で…といったことは好ましくありません。
これをやってしまった場合、給与として認定される可能性があります。
使いドコロを考えて上手に取り入れていきたいものです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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