おはようございます、三寒四温という感じです。
日毎に着る枚数を調節しないといけませんね。
昨日からの続き、今日は医療費控除について少し。
まず俗に言われる10万円という区切りについて。
基本的には家族内で支払った医療費が10万円以上あれば
医療費控除を受けることで税金が少し還ってくる時があります。
自分一人ではなく、一緒に暮らしている家族の分を合計して
考える必要があります。
ポイントは家族内で一番所得が高い人に控除をまとめることです。
あと10万円という金額ですが、所得が低い場合には10万円に
達していなくても控除が受けられることもあります。
予防接種が含まれない、人間ドックも基本的には該当せずなど
医療費の内容そのものでも確認すべきものは色々あります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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