おはようございます、先日コンサート出演で行きました。
昨日からの続き、今日は「売れない資産」というものについて。
初期会計においては資産として認められていないのですが、
現在の会計では資産として計上されているものを幾つか。
・権利金
例えば賃貸物件に入るときの礼金のようなものを考えてみます。
権利金は単独で売却できるようなものではありません。
従って換金性はないのです。
しかし、賃貸物件に入るための金利を所有することでその物件を
利用することが出来るようになります。
その物件を利用することで売上が上がるので、権利金には
換金性がなくても価値があるのでは?と考えることもできます。
ところが、くどいようですが初期会計における資産の本質は
換金性にあるため、このような権利金は資産としては認められない
と考えられるわけです。
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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