- 森 滋昭
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6722-0960
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
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この不景気下で、納税資金の確保に苦労している経営者も多いと思いますが、では、一体どれくらいの税金の滞納が発生しているのでしょうか。
国税庁のHPを見ると、多額の税金が滞納されていることがわかります。平成19年度末時点での滞納税額は約1兆6,151億円にも上ります。この約1兆6,151億円という数字がどれくらいのものかというと、平成21年度の国家予算が約88兆円。そのうち約46兆円だけが租税と印紙税の収入です。
こうしてみると、滞納税額の約1兆6,151億円という数字が、いかに大きな金額かということが分かるのではないでしょうか。
このような滞納に対して国税庁は、消費税の滞納を優先して処理するとともに、大口・悪質な事案を中心的に処理しています。
少額な滞納については、納税コールセンターで集中して電話催告を行うことで、効果的・効率的な滞納の整理促進を図っています。
こう聞くと、「ちょっとくらいの滞納であれば大丈夫かな」、「税務署からの督促までほっておこう」、と考えてしまうかもしれません。
しかし、税金の滞納には、納期限からたった1日でも遅れると延滞税(延滞金)がかかってくるのです。しかも、14.6%と高率です。
正確には、納期限の翌日から2カ月までは年4.5%(平成21年の場合)、2カ月を経過すると、14.6%もの延滞税がかかることになりますので、14.6%になるまでは2ヶ月間の猶予はあります。とはいえ、4.5%もばかになりませんし、約15%の利息というと、銀行と比べるとかなりの高利貸しになりますね。
上記は国税について説明しましたが、地方税や、社会保険・労働保険なども基本的には14.6%の延滞金がかかってきます。
さらに源泉所得税については、不納付加算税として、本税に対して10%の加算税が延滞税とは別に課されます。(自主的に申告した場合は5%です。)
このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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