おはようございます、今日はこんにゃくの日です。
こんにゃく刺し、酢味噌で食べるのが結構好きです。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
非親族が遺贈により株式をもらうとき、その効果は基本的に保証されています。
ただし、親族である遺族には、また別の権利が存在します。
それが遺留分で、簡単に言うと
「少なくともこの程度はもらってもいいはずだ」
と言い張ることが、親族には認められています(一部例外あり)。
ですので、次のような事例だと遺留分でもめる可能性があります。
・先代経営者の遺産は大半が自社株式で、それ以外の現預金等があまりない
こうなると、遺言書で非親族が株式をもらうことは、いろいろと難しくなってきます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
私自身の実例:もともと不動産には関わりたくなかった(2024/09/28 08:09)
その不動産から収益を獲得できるようになることの大切さ(2024/09/27 08:09)
ハザードリスク管理としての分散投資(2024/09/26 08:09)
事業と地域特性(2024/09/25 08:09)
自分の人生設計と不動産所持について(2024/09/24 08:09)
このコラムに類似したコラム
出資を明け渡す企業は圧倒的に少ない 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/10 08:00)
遺贈による時間コスト 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/30 08:00)
基本的に遺言書は優先される・・・が 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/28 08:00)
先代が生前に準備する必要がある 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/25 08:00)
だからこそ先代経営者の努力が必須 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/22 08:00)