おはようございます、今日は花火の日です。
今年は花火大会、できるのかなぁ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
非親族に対して遺言書で株式を渡す場合、親族の納得を得るのが難しいです。
ここで確認したいのが、遺言書の効力です。
基本的に、遺言書というのはその内容が優先されます。
これから亡くなる人の遺志を尊重する、という考え方です。
親族のみで話が済む場合には、親族全員の納得があれば、遺言内容を無視することも
あったりはしますが・・・
基本的に遺言書を書いた時点で、その遺産分配方法は採用されることになります。
ただし、ここで例外的な部分があります。
遺留分と言われる権利です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
管理を外注することも難しい(2024/04/19 08:04)
生活費の測定は、自主的な努力が必要(2024/04/18 08:04)
儲け以上の生活を送ればどうなるのか(2024/04/17 08:04)
生活費について(2024/04/16 08:04)
私の事例:金融機関の種類を分けている理由(2024/04/15 08:04)
このコラムに類似したコラム
遺留分 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/29 08:00)
事業承継税制 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/12 08:00)
出資を明け渡す企業は圧倒的に少ない 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/10 08:00)
株式は正当性の担保にもつながる 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/08 08:00)
大切なのは「後継者の正当性」 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/07 08:00)