基本的に遺言書は優先される・・・が - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

基本的に遺言書は優先される・・・が

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立全般
経営 経営実践

おはようございます、今日は花火の日です。
今年は花火大会、できるのかなぁ・・・


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!


非親族に対して遺言書で株式を渡す場合、親族の納得を得るのが難しいです。
ここで確認したいのが、遺言書の効力です。


基本的に、遺言書というのはその内容が優先されます。
これから亡くなる人の遺志を尊重する、という考え方です。
親族のみで話が済む場合には、親族全員の納得があれば、遺言内容を無視することも
あったりはしますが・・・
基本的に遺言書を書いた時点で、その遺産分配方法は採用されることになります。


ただし、ここで例外的な部分があります。
遺留分と言われる権利です。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

生活費について(2024/04/16 08:04)

このコラムに類似したコラム

遺留分 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/29 08:00)

事業承継税制 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/12 08:00)

出資を明け渡す企業は圧倒的に少ない 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/10 08:00)

株式は正当性の担保にもつながる 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/08 08:00)

大切なのは「後継者の正当性」 高橋 昌也 - 税理士(2022/06/07 08:00)