相続税の評価に於いては、利用の単位となっている「1区画」ごとに評価します。
この「1区画」とは、登記簿の「筆」と一致していないこともあります。
そして、この登記と評価のズレは地目に於いても同じことが言えます。
地目は宅地・田畑・山林・原野・牧場などがあります。
しかし、登記上の地目と、現況とが一致しないこともあります。
そういう時は課税時期の現況で判断することになります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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