おはようございます、今日は太平洋記念日です。
欧州中心の世界観でいえば、かなり後になって開拓された海なんですよねぇ・・・
生活費と事業の関係についてお話をしています。
福利厚生の活用について触れています。
福利厚生費として認められるためには、以下のようなルールを守る必要があります。
・社員の生活品質の向上を目的としていること
・支出額やその頻度が社会通念、税務の想定を超えないこと
・社員が等しく活用できること
たまたまの例示となってしまいますが・・・
最近、とある大企業トップの不祥事が話題となりました。
「会社のお金を使って自宅を購入させた」というのは、上記のルールからすると
・支出額があきらかにおかしい
・社員が等しく活用できる制度とは言い難い
ということで、福利厚生に該当するか否か?の観点からしてもアウトとなります。
(例の事件では、別に福利厚生に該当するか否かは問われてはいませんが・・・)
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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