おはようございます、今日は改正民法公布記念日です。
民法も色々と奥深い法律です。
設備投資とその周辺事情についてお話をしています。
金融庁に対する質問時間で「どんな金融商品が取り扱われているのか?」について質問をしました。
コレに対する金融庁担当者の回答は、概ねこんな感じでした。
・頂いた質問だが、非常に重要なものである
・各金融機関がどのような商品を取り扱っているのかの統計的情報があまりない
・体感として、短コロや当座貸越の案件は減少しているように思う
・これらの状況を改善するため、金融庁の職員に対して情報収集を指示している最中である
残念ながら、私が知りたいと思っていた情報は統計的に取り扱われてはいなかったようです。
その一方、金融庁としてもその辺りの現状について強い興味を持っていることがわかりました。
既に現時点で情報収集をしているということは、今後取扱商品に関する指導も強化されていくのでしょう。
需要がないにも関わらずアパート建設をデベロッパーと結託して売り込んだことが大問題となりました。
その一方で、中小企業側での資金需要など融資を求めている先には適切な商品の提供が行われていません。
今後は、お金を借りるというだけでなく「どのような商品で借りるか」が問われてくるのだろうな、と改めて。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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