おはようございます、今日は速記記念日です。
私の場合、対して速くもないのに字は汚い・・・
事業承継についてお話をしています。
類似する農地の納税猶予を取り上げ、ここから事業承継税制について触れていきます。
事業承継税制の仕組みは、農地の納税猶予と色々似ていました。
特に注目をしてみたいのは
・後継者がその会社を代表者として継続して経営しているなら
・該当部分の税金を納税猶予してあげるよ
という部分です。
ここで少々複雑なのが、継続して経営しているという部分です。
例えばこの部分に、雇用の維持も含まれています。
事業を継いだ時点から雇用が8割を切るようなことがあると、その時点で納税猶予の効果がなくなるのです。
事業を引き継いでから一定期間が経過した後であれば猶予は続くことになっていますが・・・それでも、これは中々にプレッシャーとなるのではないかと思います。
ところで皆さんは、中小零細企業における社長の役割について、どれくらいの比率でみられていますか?
これは個々人によって感覚が異なるかと思います。
ただ、税理士という立場からみると・・・
中小零細企業は「社長次第でどうとでもなる」という感想が大勢を占めるのではないかと思います。
それくらい、社長次第で事業の風向きは変わります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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