おはようございます、今日はおしぼりの日です。
あれって、世界共通の代物なのですかね?
事業承継についてお話をしています。
事業承継税制を活用した場合における後継者の枷について確認をしています。
昨日も触れた通り、中小零細企業において、社長の影響力は甚大です。
正直、社長が別人に変われば会社が同じであっても別の会社になったと言えるでしょう。
実際、会社の看板に価値がある例なんてのは本当に稀で、ほとんどの場合には
・社長その人の人柄で商売をしている
これがほとんどです。
実際、上場している企業ですら「どこ?その会社」なんてところは山ほどあるわけですから、会社の看板なんてものはほとんどの場合意味をもっていません。
それくらい、代表者が変わるというのは事業に大きな影響を及ぼします。
そして、事業というのは良くなっていくのには時間がかかっても、悪くなるのには時間がかかりません。
あっという間に事業が傾く例はいくらでもあります。
それくらい振り幅が広い事業経営の現場において、事業承継税制を活用することによる拘束は、決して小さなものではありません。
代表者の変更、雇用の維持含め、税金の猶予を受け続けるために経営そのものが拘束をされるという逆転現象が起こります。
諸々の批判もあって、事業承継税制については以前よりも使い易い制度に変更されました。
しかし、それでもなお相当程度の事業に対する拘束が残っていることは事実です。
あまり安易に本制度を利用することは、後継者の人生に多大なる禍根を残しかねないことはしっかりと認識しておくべきでしょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
計画の策定と納税猶予は別問題 高橋 昌也 - 税理士(2019/04/14 07:00)
先代経営者と次世代経営者の意思共有 高橋 昌也 - 税理士(2019/04/13 07:00)
相当規模の会社での活用が前提か 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/30 07:00)
後継者の枷 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/28 07:00)
特例的な方法が出来てきた 高橋 昌也 - 税理士(2017/10/24 07:00)