企画の仕事は楽しいですね、本業にも活きるものがあります。
配偶者控除について確認しています。
配偶者の所得が38万円に収まっているか否かがポイントでした。
ここで、再度給与における所得の計算方法について確認してみます。
先日も書きましたが、給与での所得は
所得 = 給与総額 △ 概算経費
で計算されます。
ここで問題になるのは、概算経費の部分です。
収入に対して「ま、こんなもんでしょ」ということで計算をします。
この概算経費ですが、最低限度額が定められています。
その金額が65万円です。
再び、計算式に数字を当て嵌めます。
38万円 ≧ 所得 = 収入??円 △ 65万円
所得が38万円以下に収まるには、上の??円は幾らまでになるでしょうか?
そう、103万円です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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