住宅資金の借用

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

主人と私、子ども2人の4人家族です。来年の春に新築予定です。土地は自己資金で調達しましたが建物に関しては、自己資金600万+金融機関のローン1000万+親からの借入れ1000万の予定です。親からの借り入れについての質問です。今現在専業主婦の私が自分の親から1000万の借り入れをすることは、贈与とみなされないでしょうか。借用書を作成するにあたり、一年間の返済額は主人からの贈与110万以内であれば可能ですか?

相続時精算課税制度のご紹介

2008/10/05 16:35

もりたま 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の意図とは沿っていない回答かも知れませんが、その場合はお詫び申し上げます。

親からの借入に対する支払の原資をご主人の収入で充てるのであれば、ご主人がもりたま様のご両親からお借りして返済されることが自然な流れと思われます。

毎年定額でご主人から資産を移される場合には、当該金額の合計額が贈与されたと看做される場合があります。

また、ご両親からの資金を基として、生前贈与としてもりたま様の資産にされるのであれば、相続時精算課税制度を選択されては如何でしょう。
住宅資金の場合は相続時精算課税制度の住宅取得の特例1000万円も活用されると、3,500万円までの非課税枠が適用できます。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金特別控除の特例について 2009/10/17 21:16 | 回答1件
住宅資金贈与特例の適用について 2009/10/05 12:57 | 回答1件
土地の相続について 2015/10/20 09:30 | 回答2件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。