二世帯住宅建築費支払いについて(節税対策)

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

初めて質問させていただきます。

現在父親名義の土地に二世帯住宅を建築中(H22年7月竣工予定)の子世帯妻です。
家族構成は居住予定の父、母、主人、自分となっており、
他に弟がおります。

建築費(合計6800万円)の支払い予定は今のところ、
父2800万円
私1000万円
主人1800万円

また、残額1200万円は父から私へ譲り受ける予定です。
この贈与について、相続時精算課税を選択するのが良いか、このまま父名義にしておいて相続するのが良いか迷っています。

相続時精算課税の場合、2500万円までは無税とのこと。
今後、特に現金等の贈与を受ける予定がなければこれを使用するのが良いのでしょうか。
ただ、土地の評価額が4000万くらいとなっており、すべて相続するとなるとどうなるのでしょうか。

また、相続を考えると2世帯住宅(完全分離)なので同居親族とみなされ、土地、建物とも相続税が軽減されるのでしょうか。
建物の評価額も減価償却があるので減額されるのでは・・と考えています。
ちなみに父には土地、建築予定の新居の他は大きな財産は無いです。

どちらを選択する方が良いのか迷っていますのでアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。

各制度のポイントをお知らせします。

(5.0) | 2009/12/11 12:37

あろは 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご判断の材料として、相続税の基礎控除額、特例等をお知らせします。

相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円は、無税ではなく将来の相続まで非課税とする枠の金額です。相続が発生した際に、残る相続財産と合算して、相続税の対象になります。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

但し、相続税には現時点では基礎控除額があり、その額は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。

また、居住用不動産には小規模宅地の評価減の特例もあります。
また、建物は年を経る毎に減価されます。

相続税を支払う人の少ない理由
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30511

なお、平成21年〜平成22年12月31日までは直系尊属からの住宅資金の贈与は500万円まで課税されません。
直系尊属の非課税枠500万円
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

此方のご利用を優先されては如何かと存じます。

評価・お礼

あろはさん

吉野先生

早速のご回答をありがとうございました。
とても参考になりました!
住宅資金の贈与の特例を使用し、あとは相続としようかと考えています。

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