住宅資金贈与特例の適用について

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昨年春に新築住宅を購入し、親より3000万の借入れをして毎月返済をしています。金銭消費貸借契約書を取り交わしておりますが、住宅資金贈与の500万円非課税特例を使って借入金額を減らしたいと思っています。
適用させることは可能でしょうか?
またどのようにしたら良いでしょうか?

適用を受けることは難しいです。

2009/10/06 19:53

結論から申し上げますと適用を受けることは難しいと思います。

 今回の特例は、平成21年と22年の間で住宅を取得するための資金の贈与を親子間、祖父母と孫間の間で贈与を受けた場合には2年間合計で500万円までは、贈与税を非課税とする、という特例です。

従って昨年の贈与ということであれば適用を受けることはできません。

 また、住宅を取得するための資金の贈与ですから、住宅ローンの返済資金の贈与や土地の取得の資金に対する贈与には適用はありません。

 なお、500万円の非課税枠の適用を受けようとする場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類(住民票や戸籍謄本や物件の登記事項全部証明書など)を添付した贈与税の申告をする必要があります。

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