相続時 生命保険の控除で非課税の場合も申告は必要?

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相続時の生命保険の控除についてご質問です。

父がなくなり、一人っ子である私が遺産を相続することになりました。遺産は現金、株などで5600万円ほどで不動産はありません。
さらに、私が受け取りに人に指定されていた生命保険が600万円ありました。

この場合、生命保険を合計してしまうと遺産総額は6000万円を超えますが、生命保険分が控除されると6000万円以下となります。

こうした場合も、税務署に申告をする必要はあるのでしょうか?

申告不要と思われます。

(5.0) | 2006/06/29 08:31

相続人が受け取る生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
まちた様の場合は600万円の内、500万円が非課税となりますので、遺産総額に含める分は差し引き100万円となります。

従って、その他の財産の評価額が5,600万であれば、100万円を加えても遺産にかかる基礎控除額以下となりますので、申告不要です。

ただし、自宅について小規模宅地の評価減の規定を適用する場合などは、たとえ基礎控除額以下で税額がないときでも、申告が必要となりますのでご注意ください。

評価・お礼

まちたさん

木下様
ご丁寧なご回答をいただき、お忙しいなか恐縮でございます。非常に参考になり助かりました。どうもありがとうございました。

木下 裕隆
木下 裕隆
税理士

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(東京都 / 税理士)

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