「現物給付」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目の専門家コラムランキングRSS

舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

「現物給付」を含むコラム・事例

15件が該当しました

15件中 1~15件目

  • 1

子どもが独立したとき

子どもが独立すると、必要保障額は一気に少なくなります。残された子どもへの生活費と教育費の確保が不要になるからです。多額の死亡保障から生きるための保障である医療保障、介護保障、老後保障の経済的リスクに備えることが大切です。受給できる年金や退職金の額などを把握し、運用方法とともに、財産の次世代への引き継ぎとして贈与や相続のことも考えて見直しをしましょう。 残された家族の不足する生活費を用意する場合の...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

介護保障は必要?

介護保障は、寝たきりや認知症により介護が必要になった時の経済的リスクを補う保障です。主なニーズとして、 ▲病気やケガなどで高度障害になった場合の保障を準備したい。 ▲寝たきりや認知症で介護が必要になったときの保障がほしい。 があります。 民間の介護保険で介護保障を用意した方がよいかを考える上では、公的介護保険の自己負担のしくみを知ることが大切です。医療保障の延長上に位置しているのが、介護保...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

公的介護保険制度について

平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

公的医療保険制度について

昭和36(1961)年に「国民皆保険」の体制が整い、生まれたときから全員が何らかの公的医療保険制度に加入しています。病気やケガをして病院に行ったとき、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サービスを受けることができます。また、フリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶことができます。医療保険制度は、職業や年齢によって加入する制度は異なりますが、75歳未満の人は健康保険などの被用者医療保...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

介護保険

(主契約は「介護保険」、「介護保障保険」、特約は「介護特約」、「介護保障特約」)  保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 介護保険は、寝たきりや認知症により介護が必要な状態が一定の期間(180日など)継続したときに、一時金や年金が受け取れる保険です。保険料免除特約を付加すると、一時金もしくは年金を受け取ることになった場合、保険料が免除されます。 公的介護保険は、要介護認定を...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日

健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日 最高裁判決昭和40年6月18日、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認処分無効確認請求事件 最高裁判所裁判集民事79号413頁、判例タイムズ180号103頁 【判決要旨】 健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づき保険者または都道府県知事が行なう被保険者資格取得の確認の基準日は、被保険者が適用事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/03/03 10:46

健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日

健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日 最高裁判決昭和40年6月18日、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認処分無効確認請求事件 最高裁判所裁判集民事79号413頁、判例タイムズ180号103頁 【判決要旨】 健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づき保険者または都道府県知事が行なう被保険者資格取得の確認の基準日は、被保険者が適用事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/02/25 02:29

生活保護法、その1

「生活保護法」   第1章 総則 (この法律の目的) 第1条  この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 (無差別平等) 第2条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

増井良啓「租税法入門(4)」現物所得

増井良啓「租税法入門(4)」 法学教室連載 「第4回 所得の概念(1)」 昭和40年に立法された所得税法の包括的構成、 10種類の所得分類 課税所得の範囲(所得税法7条1項1号)、 非課税所得(所得税法9条~11条) 各種所得の計算方法の通則(所得税法36条) 従業員に対する現物給付(フリンジ・ベネフィット)(所得税法9条1項4号~8号、所得税法基本通達36-21か...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

日本橋発人事労務管理News(vol.8)

日本橋発人事労務管理News(2012.4.16) 2012年04月16日 ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2012年 4月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━  いつもお世話になっております。 社会保険労務士FP小岩事務所の小岩和男です。  4月も半月が経ち、新入社員の方も次...(続きを読む

小岩 和男
小岩 和男
(社会保険労務士)

外来治療の窓口負担が軽減されます

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。   健康保険法が改正され、今年の4月1日から、これまで入院治療にのみ適用されていた、限度額適用認定証等を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払額を自己負担限度額までに...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

老後 生活設計 施設サービスの利用者の人数等

回は居宅サービスの利用者数等をご紹介しました。施設に入られている方はと言いますと、施設サービス受給者数は84.2万人で、うち介護老人福祉施設が43.6万人、介護老人保健施設が32.5万人、介護療養型医療施設が8.4万人となっています。(現物給付9月サービス分) (厚生労働省介護保険事業状況報告の概要 平成22年11月暫定版より) 第1号被保険者2907万人に対しては約2.9%の方が、介護サー...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

老後 生活設計 居宅サービスを受けている方の人数は

老後を設計する際に、ご自宅で最後まで過ごしたいとお考えの方がいらっしゃいます。 では、居宅サービスの受給者はどの程度かといいますと、平成22年9月に現物給付を受けられた方は、302.7万人です。認定者の約60%の方が利用されています。 図は (厚生労働省介護保険事業状況報告の概要 平成22年11月暫定版より)   厚労省介護保険平成20年度の資料では、ご利用者に占める割合は,要介護2の方が...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2011/11/07 16:00

子ども手当はそんなに悪い?

 国会で2011年度予算案の 審議が大詰めを迎えています。民主党の迷走や菅直人首相のリーダーシップの欠如?で菅内閣、民主党の支持率は大きく低下しています。これに勢いづいた野党は予算案に反対し 、予算の与野党協議にも応じないという強気の姿勢を貫こうとしている状況です。このままでは予算案は成立しても、予算を執行するための関連法案が成立せず、2011年度予算は執行できないことになり国民生活に多大な影響を...(続きを読む

河合 悟
河合 悟
(歯科医師)

11.通勤手当

 通勤手当とは、従業員が通勤するのに必要な費用の一部または全部を会社が負担するもので、福利厚生の観点から実に多くの企業で支給されています。  支払方法としては、予め会社が定期券などを購入してから支給する現物給付や、通勤に必要な実費を支払う現金給付がありますが、毎月の給与と一緒に現金で支払っている会社が一般的です。  通勤手当には通勤手段ごとに1ヵ月あたりの非課税限度額が所得税法...(続きを読む

佐藤 広一
佐藤 広一
(社会保険労務士)
2007/11/02 22:06

15件中 1~15 件目

  • 1

お探しの情報が見つからないときは…?

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

検索