健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日

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相続

健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日

最高裁判決昭和40年6月18日、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認処分無効確認請求事件

最高裁判所裁判集民事79号413頁、判例タイムズ180号103頁

【判決要旨】 健康保険法および厚生年金保険法の規定に基づき保険者または都道府県知事が行なう被保険者資格取得の確認の基準日は、被保険者が適用事業所に使用されるにいたった日であって、事業主の届出の日ないし確認の日ではない。

【参照条文】 健康保険法17条、 健康保険法21条の2

       厚生年金保険法13条、厚生年金保険法18条

 健康保険法および厚生年金保険法は、被保険者は適用事業所に使用されるにいたった日からその資格を取得する(健保法17条、厚生法13条参照)と規定する一方、被保険者の資格取得は、健康保険の場合には都道府県知事の確認、厚生年金保険法の場合には厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる(健保法21条の2、厚保法18条参照)と規定している。

そこで、被保険者は、資格を取得しても確認がなされるまでは有効にその効力を主張しえず、健康保険にあっては、遡って保険料を徴収されながら現物給付を受けえないことになるところから、上告人は、確認は事業主の届出の日を基準として行なうべきである、と主張した。

本判旨は、右の主張に対してなされたものであるが、むしろ、当然のことであろう。