- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
健康保険法が改正され、今年の4月1日から、これまで入院治療にのみ適用されていた、限度額適用認定証等を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払額を自己負担限度額までにとどめる取り扱い(高額療養費の現物給付)が外来診療分にも適用されることになりました。
高額療養費制度は、収入に応じて医療費の上限額を設け、それを超えた分を加入する健康保険が払い戻す仕組みです。
医療費は同じ月、同じ医療機関で受診していることが条件になります。
現在は、外来の場合は、医療費の原則3割を薬局や病院の窓口で支払い、上限額を超える分について後で健康保険から払い戻しを受けています。
入院の場合のみ、健康保険が発行する認定証を提示することで、立て替え払いは原則不要になっています。
4月からは、外来でも、加入する健康保険から「限度額適用認定証」の発行を受け、同認定証を薬局などの窓口に提示すれば、医療費の上限分までの支払いですむようになります。
ただし、入院と外来を同じ医療機関で受診する場合でも、自己負担限度額の計算は窓口支払い時点では別々に行われます。
また、合算できるのは、ひと月の自己負担額が21,000円を超えるものに限るなど細かい規定もあるようですが、改正により、外来化が進む高額な抗がん剤治療や放射線治療時の立て替え負担が少なくなるのは、いいことですね。
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