「著作者」を含むコラム・事例
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「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その3
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法の著作者、著作権者の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その2
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 1 著作権法の制度・目的 2 著作物 3 著作者について、今後、読み始めました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私弁護士村田英幸が著作権者であること
「著作者の許諾のない文章や画像の投稿はおやめください」とのお知らせが等ブログの運営者である弁護士村田英幸あてに来たが、私、弁護士村田英幸が著作権者である。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
編集著作物とデータベースの著作物に関する著作権法の規定
(定義) 第二条1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物に関する著作権法の規定
美術の著作物について、著作権法は、以下の規定をおいています。 (著作物の例示) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作者の伝達権(著作権法23条2項)とその制限(38条3項)
著作権法 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法の「引用」の要件
著作権法の「引用」 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2)
複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2。映画の著作物を除く。) 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (定義) 第二条1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
違法ダウンロード等の刑罰化の著作権法改正
平成24年著作権法改正 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法の平成24年改正
平成24年著作権法改正 1、著作権等の制限規定 平成25年1月1日に施行 付随対象物としての利用(いわゆる「写り込み」))30条の2 30条の3、 30条の4、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法(著作権法)のeラーニング研修を受講しました
講座名 知財(著作権) 研修実施日 2011年05月13日開催 実施団体名 日弁連 [講師] 升本喜郎弁護士(第二東京弁護士会) ○ 著作権法 講義の要旨 著作権法は、第1条で、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と明記しています。 「文化的所産の公正な利用」や「著...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小ソフトハウスの知財戦略~著作権と特許権~
中小ソフトハウスの知財戦略 ~著作権と特許権~ 河野特許事務所 2012年8月1日 執筆者:弁理士 近藤志津雄 ■ コンピュータプログラムを守る権利とその存続期間 プログラムを守る法律として、著作権法と特許法があります。著作権は社員による著作物の完成と同時に法人に発生するのに対し、特許権は社員による発明の完成、特許庁への特許出願、審査、登録原簿への設定登録を経て出願した法人に付与され...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
サンジョルディの日に電子ブックについて考える
4月23日はサンジョルディの日、キリスト教の聖人の日ですが、日本では「本の日」となっています。 パレンタインデーにチョコレートを贈り合うように本を贈り合う...というのが「本の日」制定の狙いだったのでは無いかと思いますが、本はチョコレートほど後腐れ無く(?)ないので、本をプレゼントするというのはちょっと勇気がいりますね。また、貰う方もどきどきしてしまいそうです。...考え過ぎでしょうか。ちなみに...(続きを読む)
- 井上 みやび子
- (システムエンジニア)
知っておきたい 「著作権」
東京バレーボールアカデミーは、 個人指導のバレーボールスクールとして運営していますが、 ロゴもありますしHPもあります。 DVDも制作・著作して販売も行っています。 何か事業をはじめようと思った時、 東京バレーボールアカデミーのようなスポーツクラブであろうが一般の会社であろうが、 チラシやホームページの作成などは必ずと言っていいほど必要となってきます。 そこで知っておきたいのが...(続きを読む)
- 斎藤 利
- (スポーツインストラクター)
インディーズバンドとアマチュア作家と著作権
♪秋の夜長に 君といる幸せ 君のために マリンバをたたく… (曲調はスローバラード) たった今つくった、即興曲でも、著作権は発生します。 そんなわけで、きょうは、著作権のお話です。 まずはじめに、「著作権」は登録等の手続が必要でしょうか。 「特許権」などは、複雑な手続を踏まえた後に、特許原簿に登録されなければ、その権利が認められません。 しかし、著作権は、著作者が著作物を創作...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
グーグルDB訴訟、和解成立、米国内で全文が原則公開へ
25日3時9分YOMIURI ONLINE記事はこう報じた。 検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、 同社と米国の著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が 日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が24日の読売新聞などに 広告として掲載された。 著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を 拒めない内容で、日本の作家らには戸惑いもある。 集団訴...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
WEB担当者へ重要な事を仕事始めで忘れてません?
昨日が仕事始めの人も多いと思いますが WEB担当者が一番初めにすることって何です? メールチェックですか? 注文の確認でしょうか? ブログ更新でしょうか? 色々とあると思いますが忘れていけないのが Copyrightの年度の変更です。 意外と忘れている人が多い。 このコラムを書いているページの一番下に入ってますよね? ...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年4月7日 弁理士 新井 景親 3.留意点 法人が業務従事者との間で委任契約等を結ぶ場合には、「実質的に雇用関係が存在すること」の立証を容易にするために、雇用契約に近い内容(報酬は定期的賃金の支払とし、労務災害規定その他の福利厚生規定を盛り込んだ内容)にしましょう。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第2回) 河野特許事務所 2008年4月4日 弁理士 新井 景親 2.最高裁判決 最高裁判決に先立つ高裁判決では、雇用契約書の不存在及び勤務管理の不徹底等の事実から、法人と業務従事者との間に雇用関係はなく、法人による著作物の利用は、著作権の侵害に該当すると判示しました。 これに対し最高裁判決では、雇用契約書...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第1回) 河野特許事務所 2008年4月2日 弁理士 新井 景親 1. はじめに 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、法人である旨規定されています。これは従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、ソフトウェアの著作権は法人に帰属する...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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