「著作者」の専門家コラム 一覧(2ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
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閲覧数順 2024年04月24日更新

「著作者」を含むコラム・事例

128件が該当しました

128件中 51~100件目

映画の著作物、その2、映画の著作物に含まれる著作権

第5 映画の著作物の著作権に含まれる権利の種類 複製権(21条)は有形的再製であり(2条1項15号)、私的利用目的の複製を適法とした上で(30条)、複製物は外部に流出する可能性があるので、適用除外規定とされている(49条1項1号)。 有形的再製以外である無形的な利用形態は著作権法22条以下で別の支分権として規定されている(ただし、27条・28条は別論である)。無形的利用形態は、その場で消滅するし...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

映画の著作物、その1、定義、著作者・著作権者

映画の著作物 第1 映画の著作物の定義 (中山信弘『著作権法』84頁) 1、著作権法の規定 映画の著作物は、著作権法で著作物として例示されている( 著作権法10条1項7号)。 「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする(著作権法2条3項)。 2、ゲームソフトが映画の著作物に含まれるか 映画の著作物に特...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

建築に関する著作物

建築に関する著作物 第1 はじめに 第2 建築の著作物 第3 建築設計図の著作物性  第4 建築模型 第5 設計図面の複製  第6 著作権法2条1項15号ロ(複製概念の拡張) 第7 設計図と建築の著作物との関係 第8 著作権法46条 第9 建築の著作物に関する著作者人格権 第10 著作権及び著作者人格権侵害に対する救済 第1 はじめに   私は、過日、建築設計図面に関して、依頼者である...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

美術の著作物

美術の著作物 著作権法 第1、定義 美術の著作物とは、美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)である。 美術の著作物(著作権法10条1項4号)として、絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物が例示されている。 「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする(著作権法2条2項)。 第2、著作者の推定 (著作者の推定) 第14条  著作物の原作品に、又は著作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

無名・変名の著作物に関する著作権法の特別な規定

無名・変名の著作物に関する著作権法の特別な規定   (著作者の推定) 第14条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供・提示の際に、その氏名・名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。     (出所の明示)...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)

死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)、同一性保持権(20条、113条1項2号)   著作権は財産権である。したがって、相続の対象となる。 しかし、著作者人格権(公表権[著作権法18条]、氏名表示権[19条]、同一性保持権[20条])は、人格権であり、著作者の一身専属性の権利であるから、相続の対象とならない(50条)。   ・著作者人格権 (氏名表示権) 第...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物

プログラムの著作物 著作権法  プログラム とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいう(著作権法2条1項10号の2)。  プログラムの著作物は、著作物として、例示されている(著作権法2条1項9号)。  プログラムの著作物に対する著作権法による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

写真の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項8号)、

写真の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項8号)、 写真の著作物は、著作物の具体例として、挙げられている(著作権法10条1項8号)。 「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする(2条4項)。   ・著作者 (著作者の推定)  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供・提示の際に、その氏名・名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「原作品」に関する著作権法の規定

「原作品」に関する著作権法の規定     (著作者の推定) 第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 (公表権) 第十...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、公衆送信権の侵害

田村善之『論点解析知的財産法』 今日は、上記書籍の著作権法のうち、以下の部分を読みました。   (13)「著作権・公衆送信権の間接侵害(カラオケ判例法理)」   最高裁平成23・1・18民集 第65巻1号121頁(まねきTV事件) 1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、映画とプログラムの著作物

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。   (15)「職務著作(著作権法15条1項)、映画の製作者(2条)、映画の著作物の著作者(16条、29条)、死後の著作者の人格的利益(60条、116条)、頒布権(26条)の消尽、同一性保持権(20条、113条1項2号)、差止請求権 (...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、映画の著作物

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp (15)「映画製作者(著作権法2条1項10号)、映画の著作者(16条、29条1項)、著作権の保護期間(51条~57条)、複製権(21条)、上映権(22条の2)、公衆送信権(23条1項)、映画の著作物の頒布権(26条2項)、翻案・改変(27条)、二次的著作物(2条1項11号)、二次的著作物において原著作物の著作権が及ぶ範囲...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、プログラムの著作物

田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。   (16)「職務著作(著作権法15条)、映画の著作物の著作者(29条)、私的利用と著作者権(43条1号、30条1項、113条2項)、著作権制限規定と著作権法50条、上映権(22条の2)、プログラムの著作物の翻案と同一性保持権(20条1項3号)、氏名表示権(19条1項)」   (職務上作成する著作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、美術の著作物

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 今日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。 (12)「公衆の定義と公表権(著作権法4条1項4項、18条1項、18条2項1号2号)、譲渡権(26条の2)と消尽(26条の2第2項4号)、翻案権(27条)、展示権(28条)、同一性保持権(20条1項)、公衆送信権、二次的著作物(...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、著作権法(続き)

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 今日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。 (9)「著作物の類似性、引用(著作権法32条1項、最高裁昭和55・3・28)、同一性保持権、氏名表示権、著作者死後の人格的利益(著作権法116条)、プロバイダーの責任」 (10)「映画製作者(著作権法2条1項10号、29条)...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、著作権法

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 今日は、上記書籍のうち著作権法、 「貸与権の制限、みなし侵害」 「翻訳権、私的利用のための著作権制限、目的外利用、二次的著作物、創作的表現(著作物性)と複製権、同一性保持権、著作権法20条2項4号」 「プログラムの著作物、翻案権、著作権法61条、著作者人格権(氏名表示権、同一性...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

Blog201310

Blog201310   今月(2013年10月)は、従業員の採用に関する労働法の論点、著作権法、司法試験、景表法、交通事故と保険、過払い金返還請求、M&A労務に関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。   ・ビジネス法務2010年8月号、M&A労務 「M&A労務成功の秘訣」と題して特集が組まれている。   ・不当景品類及び不当...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

田村善之『論点解析知的財産法』、著作者人格権

論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 今日は、上記書籍のうち、著作権法の「著作者人格権(公表権、同一性保持権)、編集著作物の要件」を読みました。  (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

著作権者複数の場合における権利行使

共著、著作権共有の場合、準共有となるが、持分割合に応じた利用方法の設定(民法264条)について、原則として全員の合意を基本とする著作権法64条・65条は特則を定めている。 共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(2条1項12号)。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 共同著作物の著作者人...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

渋谷達紀『著作権法』中央経済社

著作権法/中央経済社 ¥7,350 Amazon.co.jp 渋谷達紀『著作権法』中央経済社( 同『知的財産法講義ⅠⅡⅢ』(有斐閣、3分冊、2006年―2008年)より、論述が詳しく、頁数も多い。このうち著作権法の部分は『知的財産法講義Ⅱ(著作権法、意匠法)』である。 複製物とされるものが著作物ではない場合には、複製権などの著作権侵害にならないとするのが渋谷説だが、判例通説と異なる。確か...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

共同著作物

共同著作物   共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」をいう(著作権法2条1項12号)。   (共同著作物の著作者人格権の行使) 著作権法第64条  共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。 2  共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

データベースの著作物

データベースの著作物    データベース とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」をいう。(著作権法2条1項10号の3)。   (データベースの著作物) 著作権法第12条の2  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。 2   前項...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

編集著作物

編集著作物   (編集著作物) 第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。 2   前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。    著作物 とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

二次的著作物

二次的著作物    二次的著作物 とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」をいう(著作権法2条1項11号)。   二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない( 最判 平成9年7月17日民集第51巻6号2714頁)。 したが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物に関する裁判所の管轄

  プログラムの著作物に関する裁判所の管轄の民事訴訟法の規定   ○(特許権等に関する訴え等の管轄)  プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの第1審は、それぞれ次の裁判所の管轄に専属する(民事訴訟法6条1項)。 一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所      東京地方裁判所 二  大阪高等裁判所...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物に関する侵害行為

プログラムの著作物に関する侵害行為    (侵害とみなす行為) 第113条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為 2  プロ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物に関する登録

プログラムの著作物に関する登録 (創作年月日の登録) 第76条の2  プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があったものと推定する。 (著作権の登録)   著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定

プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定   (同一性保持権) 第20条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2  同一性保持権(著作権法20条1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない(著作権法20条2項3号)。 三  特定の電子計算機においては利用し得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

プログラムの著作物の著作者、保護期間

プログラムの著作物の著作者   (職務上作成する著作物の著作者)  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条1項)。  法...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

写真の著作物2

写真の著作物2   写真の著作物は、著作物に例示されている(著作権法10条1項8号)。   写真の著作物に特有の支分権として、展示権がある。 著作者は、まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する(著作権法25条)。   写真の著作物等の原作品の所有者による展示として、写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

著作権法の「引用」

著作権法の「引用」       最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決・ 民集 第34巻3号244頁   一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)30条1項2号にいう「引用」とは、「紹介、参照、論評その他の目的で、自己の著作物中に、他人の著作物の原則として一部を採録すること」をいい、 ① 引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/06/08 13:15

著作物の同一性

著作物の同一性    最判 昭和53年9月7日民集 第32巻6号1145頁 既存の著作物に接する機会がなかつたためその存在、内容を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者は、右著作物の存在、内容を知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、著作権侵害の責任を負わない。 既存の著作物に接して、その著作物をもとに著作物を作ることを「依拠」といい、既存の著作物に依拠して、デッドコピー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

音楽の著作物の著作権に含まれる権利の種類

第5 音楽の著作物の著作権に含まれる権利の種類 音楽の著作物に特有の支分権として、上演権、演奏権(著作権法22条)がある。   (複製権) 第21条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。   (上演権及び演奏権) 第22条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。   (...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

音楽の著作物、その1

音楽の著作物   第1 音楽の著作物の定義 音楽の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、第10条1項3号)。 音楽の著作物は、作曲と作詞からなり、編曲が加わる場合もある。作曲者、作詞者は、著作者である。   第2 歌手など 演奏家、歌手は、著作者と区別すべきである。 演奏家、歌手は、音楽の著作物の実演を行う実演...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

美術の著作物の著作権に特有の問題

第6、美術の著作物の著作権に特有の問題 1、複製権  複製(著作権法2条1項15号)とは、印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する(著作権法21条)。 2、譲渡権 (譲渡権) 第26条の2  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

美術の著作物の著作者人格権

第5、美術の著作物の著作者人格権 1、公表権  (公表権) 第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2  著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

美術の著作物、その2

美術の著作物   著作権法   第1、定義 美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻その他の美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号、10条1項4号)である。  「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(著作権法2条2項)。 第2、美術の著作物に該当するかが問題となるもの ア、書 著作権法10条1項4号には、書画が例示されていないので、美術の著作物に該当...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)3

 第4章 著作隣接権     第1節 総則 (著作隣接権) 第89条 1項  実演家は、 ① 第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。) 並びに ② 第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利 並びに ③ 第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)      本稿では、 ① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、 ② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利) に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。     著作権法     (定義) 第2条1項  この...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15

  第八章 罰則   第119条  著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14

(名誉回復等の措置) 第115条  著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。   (著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第116条  著作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13

(秘密保持命令) 第114条の6  裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)12

(損害の額の推定等) 第114条  著作権者、出版権者、著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意・過失により自己の著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行ったときは、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11

第七章 権利侵害   (差止請求権) 第112条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。 2  著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

著作権、著作隣接権の保護期間

○著作権の保護期間 (保護期間の原則) 第51条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第52条  無名又は変名の著作物の著作権は、その著作...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

出版権と絶版(著作権法)

出版権と絶版(著作権法)   出版権は、「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項、2条1項15号)であって、著作物の印刷物等を流通過程におく権利である(著作権法81条参照)。出版権の設定は、登録しなければ第三者に対抗できない(著作権法88条1号)。 絶版の場合には、複製権者は、出版権者に対して催告の上、出版権を消滅させるこ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

職務著作と職務発明の比較

職務著作と職務発明の比較   著作権 職務上作成する著作物の著作者は、使用者である(著作権法15条1項)。 ① 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき ② その法人等の業務に従事する者が ③ 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 ④ その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、 ⑤ その作成の時における契約、勤務規則その他...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「美術の著作物」に関する著作権法の特別な規定

美術の著作物   著作権法   (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二  著作者 著作物を創作する者をいう。 十一  二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その11

一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法の出版権、著作権や著作者人格権などの侵害を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その4

一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法の著作者人格権の部分を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
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