- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「売買契約」を含むコラム・事例
522件が該当しました
522件中 501~522件目
住宅取得に関する費用
人生の大きなイベントである、住宅取得に要する費用を書き出しました。 1.不動産物件に関する費用は 印紙税:物件購入の最初に必要になります。売買契約書や請負契約書に貼付するもので、価格に応じて金額が異なります。 不動産取得税:土地や建物を取得した際に支払う税金です。 登録免許税:不動産の登記をする際に支払う税金です。 司法書士への報酬:司法書士に登...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産売却の流れ-2
2.必要な費用の確認 不動産の売却時に必要な手数料、税金などは事前に確認しましょう。 手取り金額をご確認ください。 仲介手数料・・・ 不動産会社への報酬 上限額は、売買価格×3.15%+63,000円(税込)/売買価格400万円超の場合) 登録免許税・手数料・・・ 抵当権の抹消、住所変更など (2〜5万円程度) 印紙税・・・ 売買契約書に...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
不動産売買の不実告知
〈不動産売買契約の不実告知〉Q 私は、「市街化調整区域ではあるが、近い将来、開発される予定である」と不動産業者から聞いて、手付金10万円を支払って、その不動産業者から自宅として土地を買い受ける売買契約を締結したのですが、調べてみると、開発される予定の計画はあるものの、めどがたっておらず、近い将来に宅地となる見込みがないことが分かりました。そこで、解約をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産売買契約の隠れたる瑕疵
〈不動産売買契約の隠れたる瑕疵〉Q 私は、自宅として使うために、土地を購入することになり、不動産仲介業者の仲介で、個人の方から、土地を買いました。ところが、その市の指導要綱で、3階建てを建築することはできないことが分かりました。私は、不動産仲介業者には、3階建てを建てることを事前に告げてあり、不動産仲介業者からは、3階建てが建てられるという説明でした。売主からも、2階建てしか建築できないという指導...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
購入時にかかる諸費用の目安
住宅等を購入する際には購入価格の他に様々な費用がかかります。 これを「諸費用」「諸経費」などと言います。 では実際にどんな費用がかかるのかをご説明していきます。 1.登記費用(購入した住宅をご自分の名義に変更する費用等) 2.住宅ローン保証料(主に銀行ローン利用時に必要です) 3.火災保険料(主に銀行ローン利用時に必要です) 4.融資事務...(続きを読む)
- 鈴木 宏
- (宅地建物取引士)
住宅譲渡損失の確定申告 新住宅を翌年取得する場合
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。 住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。 しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。 例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「その捺印、危険です!」
実印の正しい使い方と保管方法をご存じですか。 実印は、「印鑑証明書の添付が必要な書類」の捺印に使用するのが原則です。要は使用が制限される印鑑なのです。 では、なぜそんなに制限されるのか? 実印は重要な契約に使用されます。例えば、売買契約・保証書・借用書など自己の財産を守るために使用されます。 この実印を不正使用されると、自己の資産を勝手に売却された...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
問題解決の喜び・・・・
■『オールアバウトの専門家に聞く』のQ&Aにお答えしました。 建築条件付の土地を購入して、請負契約を締結したが、不安で仕方がありません。問題解決の方法はないでしょうか? ■ご相談されたご夫婦が謙さんの会社に来社されました。契約書を拝見し、話をお聞きしました。 本人の意向を聞いて、できることなら契約の解約をしたい。その費用(違約金)として200万円くらいなら仕方ないけど・・・・。...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
品確法と重大でない欠陥でも施行者に賠償責任!?
大分県において マンションを購入した方が 廊下や壁にひび割れなどが見つかったとして 建設業者などに損害賠償を求めた結果、 2004年4月1日施行の 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、 瑕疵担保責任は、基本構造部分が対象。 ?「構造耐力上主要な部分」(基礎、柱、床等) ?「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
「建築条件付売地」のPoint !
「建築条件付売地」とは、売主である不動産会社やハウスメーカーが土地と建物をセットで販売することです。 Point 1.契約は、土地の売買契約と建物の建築工事請負契約の2本になる 2.土地の売買契約と建物の建築工事請負契約は同時契約ではない 3.3ヶ月以内に建物の間取りや見積をして検討する。 4.3ヶ月以内に建物の間取りや見積に不満がある場合は解約できる 5.解...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
土地購入後、注文住宅を建築する場合
土地を探すのは難しいと思いますが、購入者にとって最も理想的な方法だと思われます。 メリットとして大きいのは、自分で建築士や間取り、工法や構造、工務店など好きなところを選択できますし、好きなだけ時間も掛けられます! デメリットは、手間と時間が必要です。当然ですが、費用的には建売住宅に比べて2〜3割はアップします! 通常、土地の売買契約を締結して引渡しを終えてから建築...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
構造計算偽造と瑕疵担保責任1
昨年末から世間を震撼させている耐震計算偽造問題で、 1月17日にヒューザーの小嶋社長の証人喚問が行われました。 政府与党としては、この証人喚問を区切りとして この問題の幕引きを狙っているようにも報道されています。 仮に、これで政治的には決着したとしても、 この問題の残した影響は、今後かなり大きく不動産業界の慣習等を 変えるものになりそうです。 世...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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