品確法と重大でない欠陥でも施行者に賠償責任!? - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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品確法と重大でない欠陥でも施行者に賠償責任!?

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不動産運用設計
大分県において
マンションを購入した方が
廊下や壁にひび割れなどが見つかったとして
建設業者などに損害賠償を求めた結果、

  2004年4月1日施行の
  「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、

  瑕疵担保責任は、基本構造部分が対象。
  ?「構造耐力上主要な部分」(基礎、柱、床等)
  ?「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)
  となっており、

  2000年4月1日以降に
  契約された新築住宅(請負契約・売買契約)のすべてが対象で、
  注文住宅の場合は、建築請負会社等が施行者に
  建売住宅を販売した不動産会社は購入者に、
  建売住宅の建築を請け負った建築請負会社は販売会社に、

  引渡のときから10年間、
  瑕疵担保責任が義務づけられているものです。

7月6日の判決、

   最高裁判所第2小法廷の裁判長は
  「大きな欠陥でなくても、
   住民の生命や財産に危険が及ぶおそれがある場合は
   建設業者などに賠償する責任がある」と指摘。

   又、「こうした責任は、建設業者などと購入者が
   直接、売買契約していない場合でも変わらない」、
   転売された中古住宅でも業者に賠償の責任がある。
   とありました。(NHK7月6日19時34分ニュースより)


この度の判決は
「建物の基礎や構造にかかわるような重大な欠陥でなくても、
施工業者が賠償責任を負う場合がある」と初めての判断。   
( 読売新聞7月7日より)
     
新築住宅に限って、
         あるいは
     住宅の基本構造部分が対象、
      とされている
     "品確法“の瑕疵担保責任から大きな展開です。

http://blog.livedoor.jp/yokofp/archives/51067390.html