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矢崎 雅之

ファイナンシャルプランナー

守備範囲の広いお金とヒトとマーケティングの専門家

資産運用、ライフプラン、老後生活資金、生命保険の活用法、相続・介護の他にパーソナル分析、子育て相談も。確定拠出年金の金融教育を行っており、投資・資産運用の…

矢崎 雅之

専門家が投稿したコラム

8つの生活習慣病を通院治療から保障

8つの生活習慣病を通院治療から保障って今迄、無かったですね。   且つ健康なら保険料を割引してくれるみたいです。   ただ、目の付け所は良いとは思いますが個人的な感想としては、もう少し保障内容などに工夫が欲しいのと保険料免除になる為の特約保険料が高過ぎるのがイマイチかと思います。

植森 宏昌
執筆者
植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

リスクは低いが起きたら重大なことに備えよう

ここ2か月、立て続けに50歳前後の知り合いの訃報が届いています。年末に、以前勉強会でお世話になった一つ年下の事業承継コンサルタントの方が、3年ぐらい前に脳卒中で亡くなられたことを、高校の同級生から聞きました。先週は、友人のファイナンシャルプランナーから、私の古巣の経営コンサルタント会社に在籍したことのある行政書士が50歳代半ばでがんになって亡くなられたとお聞きしました。 身近なところでは、事務所...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー

生命保険の保険金や給付金が受け取れない

生命保険の保険金や給付金が受け取れないときがあるって本当?続きは以下より生命保険の保険金や給付金が受け取れないときがあるって本当? | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)

杉浦 詔子
執筆者
杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は相続財産では無いからです。 しかし、相続放棄して生命保険金を受け取った場合、「死亡保険金の非課税金額(=500万円×相続人)」はありません。よって、受け取った生命保険金が、そっくり課税対象になります。 生命保険金は現金ですし、受け取った保険金額以上の相続税は課税されません・・・。

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

【相続】死亡保険金は相続財産か?

死亡保険金は相続財産なのでしょうか? 死亡保険金は相続財産ではありません・・・相続税に於いて「相続財産とみなして」相続税の課税対象になっています。 しかし、死亡保険金が例外的に特別受益とみなされれば、れっきとした相続財産として扱うことになります。

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

サービス

新社会人の方のムダのない保険の加入方法(提案書付)

生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。

カテゴリ:生命保険・医療保険全般

料金:2,200(税込)

場所:---

渡辺 行雄

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

入院、介護に備えるための保険相談会

カテゴリ:生命保険・医療保険全般

料金:無料

場所:東京都中央区

辻畑 憲男

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

専門家が投稿した写真・作品

働けないときの保険

2023/05/31 08:03
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

だまされない保険 ダイヤモンド社発行

2015/06/29 10:15
西村 和敏
(ファイナンシャルプランナー)

今日も1日が終わりました。

2012/11/25 00:07
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)

「節税」に関するまとめ

「女性のマネープラン」に関するまとめ

「マイナンバー」に関するまとめ

  • これからどうなる!?マイナンバー制度のはなし

    今年から「マイナンバー」制度が導入されますが、みなさんはご存知でしたか。名前は知っているけど何がメリットなの?手続きの方法とかあるの?と疑問がたくさんあるのではないでしょうか?そんな皆さんの疑問に専門家がお答えします!!

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