対象:住宅・不動産トラブル
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伴場 吉之
建築家
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火災保険の水濡れ特約で補償を受け、補償外は自己負担
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「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」では、新築住宅の工事請負人または売買契約の売主は、新築住宅のうち「構造耐力上で主要な部分等」にあたる瑕疵について、10年間の修補等の義務を負うことになりました。
「構造耐力上で主要な部分等」とは、建物構造の部分(基礎、壁、柱、土台など)と雨水の浸入を防ぐ部分(下地、サッシなど)で、全ての新築住宅が対象となります。
姉歯事件後は瑕疵保険加入や供託金が更に義務付けられました。ただ、今回は、この「構造耐力上で主要な部分等」にあたる「大きな瑕疵」でもないです。補償期間の10年も越えてます。
接続工事が甘く、老朽化とともに起きた接続不良で「小さな瑕疵」です。木造で1年、鉄筋コンクリートで2年が補償期間です。今回は補償期間が過ぎています。よって請負人は免責です。
なので管理会社や大工さんの主張にも理があります。調査し、補修工事してくれた事には評価してあげて下さい。従って火災保険の水濡れ特約を最大限に生かすしかないです。補償外は自己負担です。一般に保険金も掛るので費用対効果もあり、その保険対象は悩むところでもあります。
<段取り>
1.管理組合でも、火災保険の水濡れ特約に入っているか管理会社に確認する。
(費用も掛るので全部の管理組合が入っているとは限らない。)
2.管理組合でも、入っていれば、自己の保険と組み合わせ最大限活用する。
3.自己の火災保険の水濡れ特約しか入っていなければ、最大限活用し、補償外は自己責任。
4.自己の火災保険の水濡れ特約に入っていなければ、直ぐ保険に加入し、今回は運が悪いと思って、全額自己負担し、さっさと済ませ忘れる。
国交省HP 住宅の品質確保の促進等に関する法律
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
設計者の経験と知識がエンドユーザーに活用されれば幸いです。
評価・お礼
熱海 さん
2015/07/27 15:54
評価遅くなりまして申し訳ありません。
こちらが行うべき段取りなど、この度は大変丁寧なご説明をくださいまして本当にありがとうございました。
個人の任意で加入している火災保険の水漏れ特約に入っていましたので、本日保険会社さまの調査があったのですが無事適用ということになりました。
額などは今後また報告されるとのことで自己負担もあるかと思いますがまずはひと安心です。
お忙しい中ご教授くださいまして本当にありがとうございました。
伴場 吉之
2015/07/28 11:53設計者として経験・知識が御役に立つなら本望です。
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この回答の相談
はじめまして。
マンションの漏水トラブルで、専門家の方々にご教授いただきたく、ご質問させていただきました。
築15年の分譲マンションに住んでいる者です。
数日前に廊下のフローリングか… [続きを読む]
熱海さん (奈良県/37歳/女性)
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