対象:住宅・不動産トラブル
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自宅の新築工事を某大手メーカーさんに依頼している者です。当初の契約段階で「竣工期日」が1月中旬に、引渡しが先週になっていたのに、いまだに工事は終了せず、入居に向けてのスケジュールも大幅に遅れ、当初は1月いっぱいで契約していた仮住まいの賃貸契約も2月まで延長せざるを得なくなりました。これまで、工事の進捗状況については担当者に確認をしていましたが、「大丈夫、順調」との返事でしたが、いよいよ竣工検査の日になって確認で新居に入ったところ、玄関、外回り、配線工事など、まだまだ未完成の部分が多く、その上で、「期日までに残金の納入」を要求され、返事を保留しています。
この場合、契約違反として違約金を請求することはできるのでしょうか?少なくとも、仮住まいの延長分の家賃は当然請求したいと思いますが。
footfaultさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
一般的には当然違約金が発生しますが・・・
こんばんは・・・footfaultさん。
建築の竣工引き渡しに関してはかなり深い所まで契約の内容を詰めて明記していますが・・・
今一度契約書の内容を見直してみて下さい。
先ず竣工検査と引渡し期日が明記されていますよね~
但しその期日が過ぎている・・・
この様な場合には特約事項か既定の条項に何がしら書いてあるのが契約書の一般的な書式です。
某大手とありますので~
概ね遅延した時の損害賠償や特約事項が明記されていると思います。
基本的には仮のマンションやアパートの延滞賃料、引っ越し予約による変更料が必要な場合には当然キャンセル料も・・・
もしマンションやアパートが期日以降に次の契約者を予定していた場合には
新築完成引き渡しまでのホテル代や移動費の車代、荷物の保管料などは全て建築会社負担になるのが一般的な取り決めです。
また、工事遅延が自然災害や天変地異による場合にはこの限りではありませんが・・・
とくに調子の良い営業マンが何を言おうが遅れているのであれば当然、契約条項に違反した相当の請求権がありますので当然請求出来ますよ!
評価・お礼
footfaultさん
2013/01/30 21:13早速のご回答、ありがとうございました。
契約書を確認し、遅延に関する条項を見直したところ、違約金の請求について見つけ、担当の営業の方に伝えることができました。今後は先方との交渉になりそうです。
一時はちょっとしたパニック状態になってしまいましたが、稲垣先生のアドバイスをいただいて、先の見通しが出てきました。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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