道路に面してない一戸建てのリフォーム(接道義務) - リフォーム・増改築 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:リフォーム・増改築

道路に面してない一戸建てのリフォーム(接道義務)

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2012/02/10 12:36

こんにちわ。

現在、実家への同居を考えております。
道路より一軒奥に建っており、まったく接道していません。
間口2m(隣家の土地)の通路はあり、当初から普通に通路として使用しています。
車もその通路に停めています。

建築許可がおりないので建て替えができないことはわかっているのですが、
リフォームや増築もムリなのでしょうか?
小規模なリフォームは可能なのでしょうが、
現在希望しているのは2階に一間増築+3階建てに改装です。

どなたかご回答よろしくお願い致します。

ゆりゆらさん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

道路への接道

2012/02/10 13:19 詳細リンク

横浜の設計事務所です。

接道させたいとなると、現状お使いになっている通路を使うしかないと思います。
その通路を敷地に算入することができれば2m巾の敷地延長として接道できます。
ただ、そうなるとその土地をお隣から購入しなければいけません。

他には、借地する事で敷地にできるか?という事もあると思うのですが、それは
行政に問い合わせてみてください。

いずれにしてもお隣との交渉が必要になりますね。現状で通路として使わせて
もらえてるのですから、可能性はあると思います。

リフォームの場合、準防火地域に入ってなければ10平米までの増築は申請は
いりません。ただし、それで容積や建ぺい率を超えるのは望ましくありません。
2階の増築でしたら高さ制限に引っかからないようにする事も必要です。
上記の範囲内でしたら大幅なリフォームも可能です。

上記に合わせた2階に6畳程度の増築でしたら申請はいりませんが、3階建ての改築には
確認申請が必ず必要になります。
構造・防火的なものもありますが、地域の高さ制限はどうなっているでしょうか。
もちろん、建ぺい・容積率も法規にあわせなければいけません。

3階建てが可能な地域でしたら、準防火地域になっている可能性が高いです。
その場合は10平米以内でも増築は申請が必要になります。

ご希望のような改築や新築をする場合は、申請が必要なので接道させる必要があります。
面積を増やさない範囲のリフォーム(防火地域でなければ10平米までの増築)であれば
申請がなくてもできます。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

補足

建築審査会で認められるのは、いわゆる「みなし道路」(建築基準法第43条但し書き道路)と
いわれる場合で、道路として認められていない場所でも4m巾の道路と「みなせる場合」に
審査によって許可がおります。
今回の場合は4mの巾がないのでこの条文も適用できません。
おそらくこれのことだと思います。

改築
リフォーム
新築
土地

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

富士北山の木で家を建てませんか

富士の裾野で育った産地直送の天然乾燥無垢材を使って、エコで健康的な家造りをしませんか。無垢材対応金物工法・特殊ビスによる5倍耐力壁で、耐震等級3でありながら風と光が通る大開口をもつパッシブデザインの家がリーズナブルに建てられます。

小松原 敬が提供する商品・サービス

メール相談

新築・増改築の疑問にお答えします

専門的な知識をもって計画しましょう

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
志田 茂

志田 茂
建築家

- good

接道していない家のリフォーム

2012/02/10 13:10 詳細リンク
(5.0)

志田茂建築設計事務所 志田です。

道路に接していない土地に建つ家は、今現在の法律では、建替えができません。また、床面積を増やしたり階数をふやしたりする事もできません。小規模、大規模に関わらず、今ある家をリフォームする事は可能です。極端に言えば、構造体(骨組み)はそのままで、屋根、外壁をやり変える事も可能です。屋根や外壁はそのままで、内部を全部はがし、構造補強をしたり間取りを変えたりする事もできます。

ただ、全面的なリフォームをする場合、住みながらの工事ではかなり辛い思いをします。精神的にも体力的にも。一度引っ越しをする必要があります。

物を処分し住み方をよく考えれば、現在の家のボリュームの中で、増築しなくても済むかもしれません。きちんと工事をしている工務店や設計事務所に相談される事をお勧めします。また、火事の事を良く考え、防火の性能のある仕上げにされる事もお勧めします。

リフォーム
建築設計

評価・お礼

ゆりゆらさん

2012/02/10 13:16

ご回答ありがとうございます。

やはりムリなのですね・・。
現在の間取りでは100%同居は不可能なので、
リフォームを検討してみます。

建築審査会で許可がでる例ってどういう例なのでしょうか・・。
昔は建てられたのですから法律が変わったからだめと言われても
なかなか納得できるものではありませんね。

ありがとうございました。

志田 茂

志田 茂

2012/02/10 17:48

建築審査会で許可が出るというのは、大まかに言うと、法に適合する道路ではないけれど道路状に使われている部分とか、公共の公園とかの永久的に空き地で万が一の時そこから非難できる場所とか、そうゆうところに土地が接しているケースです。

次に回答されている小松原さんが書かれているように、通路として使われている部分を購入できればいいんですけどね。。

「再建築不可」というのはどうにか救済特例ができればいいのですが、、現状では残念ながら、そうゆう事がありません。

全面的なリフォームで、皆さんが住めるいい家になるといいですね。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

どこまでのリフォームが出来るのか? arissamuさん  2008-01-09 16:32 回答3件
建築確認書がありません ぱるっこさん  2009-08-04 01:21 回答2件
西向きにトップライトをつけても大丈夫? ぱるっこさん  2009-07-01 16:21 回答4件
築20年の一戸建てのメンテナンス じいちゃんさん  2007-09-25 03:19 回答2件
土地・住宅の名義変更について 白くまさん  2007-09-08 03:05 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)