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対象:リフォーム・増改築

志田 茂

志田 茂
建築家

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接道していない家のリフォーム

2012/02/10 13:10
(
5.0
)

志田茂建築設計事務所 志田です。

道路に接していない土地に建つ家は、今現在の法律では、建替えができません。また、床面積を増やしたり階数をふやしたりする事もできません。小規模、大規模に関わらず、今ある家をリフォームする事は可能です。極端に言えば、構造体(骨組み)はそのままで、屋根、外壁をやり変える事も可能です。屋根や外壁はそのままで、内部を全部はがし、構造補強をしたり間取りを変えたりする事もできます。

ただ、全面的なリフォームをする場合、住みながらの工事ではかなり辛い思いをします。精神的にも体力的にも。一度引っ越しをする必要があります。

物を処分し住み方をよく考えれば、現在の家のボリュームの中で、増築しなくても済むかもしれません。きちんと工事をしている工務店や設計事務所に相談される事をお勧めします。また、火事の事を良く考え、防火の性能のある仕上げにされる事もお勧めします。

リフォーム
建築設計

評価・お礼

ゆりゆら さん

2012/02/10 13:16

ご回答ありがとうございます。

やはりムリなのですね・・。
現在の間取りでは100%同居は不可能なので、
リフォームを検討してみます。

建築審査会で許可がでる例ってどういう例なのでしょうか・・。
昔は建てられたのですから法律が変わったからだめと言われても
なかなか納得できるものではありませんね。

ありがとうございました。

志田 茂

志田 茂

2012/02/10 17:48

建築審査会で許可が出るというのは、大まかに言うと、法に適合する道路ではないけれど道路状に使われている部分とか、公共の公園とかの永久的に空き地で万が一の時そこから非難できる場所とか、そうゆうところに土地が接しているケースです。

次に回答されている小松原さんが書かれているように、通路として使われている部分を購入できればいいんですけどね。。

「再建築不可」というのはどうにか救済特例ができればいいのですが、、現状では残念ながら、そうゆう事がありません。

全面的なリフォームで、皆さんが住めるいい家になるといいですね。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

道路に面してない一戸建てのリフォーム(接道義務)

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2012/02/10 12:36

こんにちわ。

現在、実家への同居を考えております。
道路より一軒奥に建っており、まったく接道していません。
間口2m(隣家の土地)の通路はあり、当初から普通に通路とし… [続きを読む]

ゆりゆらさん (北海道/34歳/女性)

このQ&Aの回答

道路への接道 小松原 敬(建築家) 2012/02/10 13:19

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