対象:リフォーム・増改築
現在、義父名義の土地・一戸建てに義父・夫・私・子供の4人で住んでいます。今後、7〜8年後に全額夫名義でローンを組んでのリフォームを考えております。色々調べてみて、土地も家も相続時清算課税制度を利用し、夫の名義に変更してもらうのがいいのかな、と漠然と考えております。そこで2点ほどわからないことがありますのでご教示いただきたいのですが、
?路線価を調べると、76E と書いてありました。この意味を教えてください。(Eの50%の意味がよくわからないのです) ちなみに敷地面積は385.50?です。
?相続時清算課税制度の住宅取得資金の特例(3500万円)が平成19年12月31日まであるみたいですが、これを利用して土地・家の名義変更だけ先にしておいて、7〜8年後に住宅リフォームをすることは可能でしょうか?
以上2点について、よろしくお願い致します。
白くまさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
山本 武司
リフォームコーディネーター
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?は借地権割合です。?可能です。
?は借地権割合を表しています。
大雑把に申し上げると、
借地している人の権利です。
土地を借りている人の権利と言う考え方で
(土地の建物の持ち主が別)
「白くま」さんには直接関係無いかもしれません
ちなみに都会や商業地(地面の活用がし易い、言い換 えると、値打ちが高い)
ほど、その借地権 割合が高くなります。
?はその制度を利用されてと
リフォームは関係ありません。
逆にご主人土地建物ですので、
負債はあるのしろ
リフォームローンの承認は簡便に
なると考えて良いと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
白くまさん
さっそくのご指導、ありがとうございました。
(E)は私には関係なかったんですね、よくわかりました。家族でよく話し合って、名義変更をする方向で行きたいと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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