土地・住宅の名義変更について - リフォーム・増改築 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:リフォーム・増改築

土地・住宅の名義変更について

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2007/09/08 03:05

現在、義父名義の土地・一戸建てに義父・夫・私・子供の4人で住んでいます。今後、7〜8年後に全額夫名義でローンを組んでのリフォームを考えております。色々調べてみて、土地も家も相続時清算課税制度を利用し、夫の名義に変更してもらうのがいいのかな、と漠然と考えております。そこで2点ほどわからないことがありますのでご教示いただきたいのですが、
?路線価を調べると、76E と書いてありました。この意味を教えてください。(Eの50%の意味がよくわからないのです) ちなみに敷地面積は385.50?です。
?相続時清算課税制度の住宅取得資金の特例(3500万円)が平成19年12月31日まであるみたいですが、これを利用して土地・家の名義変更だけ先にしておいて、7〜8年後に住宅リフォームをすることは可能でしょうか?
以上2点について、よろしくお願い致します。

白くまさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

山本 武司

山本 武司
リフォームコーディネーター

- good

?は借地権割合です。?可能です。

2007/09/08 08:30 詳細リンク
(5.0)

?は借地権割合を表しています。
大雑把に申し上げると、
借地している人の権利です。

土地を借りている人の権利と言う考え方で
(土地の建物の持ち主が別)
「白くま」さんには直接関係無いかもしれません
ちなみに都会や商業地(地面の活用がし易い、言い換 えると、値打ちが高い)
ほど、その借地権 割合が高くなります。

?はその制度を利用されてと
リフォームは関係ありません。
逆にご主人土地建物ですので、
負債はあるのしろ
リフォームローンの承認は簡便に
なると考えて良いと思います。

ご参考になりましたら幸いです。

評価・お礼

白くまさん

さっそくのご指導、ありがとうございました。
(E)は私には関係なかったんですね、よくわかりました。家族でよく話し合って、名義変更をする方向で行きたいと思います。ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

実家のリフォームに関する税金について せりのさん  2012-10-12 22:17 回答1件
義母所有のアパートの改築費 ゆりん48さん  2013-08-07 13:14 回答2件
シマッタ!共有名義で住宅ローン減税が半額。 3代目家長さん  2008-04-13 00:34 回答1件
建築確認書がありません ぱるっこさん  2009-08-04 01:21 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)