対象:住宅・不動産トラブル
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不動産契約 身内以外の連帯保証人について
結論から言いますと、おばさんのお部屋の不動産会社さんが言ったとおりです。
彼の不法行為や現在のご関係上、おばさまもお困りだとお察しいたします。
ただ、それは不動産の契約相手である貸主の責任や過失では無いので、やはり現住居を解約するか、貸主が認める連帯保証人を新たに立てるか、しか方法はありません。
ちなみに貸主は連帯保証人の変更を拒否することも出来ます。
これはおば様にご判断いただくしかないのですが、おばさまにもなにか事情などがあるかもしれませんよね。
上記に頂いた限られた情報で「2択です」とも言えませんので、まずは県庁等の行政に相談してみてはいかがでしょうか。
ちなみに弁護士への初回法律相談は5,000円から10,000円で出来ると思います。
が、法律論では結論は変わらないかもしれません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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初めて利用させていただきます。
実は私のおばさんが4年前に彼氏のアパートの連帯保証人になりました。借りた当初から家賃はおばさんが払っていたのですが、以下の理由で連帯保証人を解約したいと悩んで… [続きを読む]
ていりーさん (沖縄県/22歳/女性)
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