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対象:住宅・不動産トラブル

アパート賃借人を退去させ、連帯保証人を辞めたい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/04/16 21:36

父が親戚Aのアパート賃貸契約連帯保証人になっていますが、Aが滞納を繰り返し連絡もよこさないため、大変困っています。
不動産会社から解約の申し入れを受けていますがAは居住権を口にして居座るつもりのようです。

Aは50歳男性独身で他に身寄りがなく、以前無免許で交通事故を起こし足が不自由で生活が不安定です。
しかし受給されていた生活保護も自ら断ってしまったため、
現在は時給800円のアルバイト生活です。

一方父自身は資産も無い年金生活者(79歳)ですが、Aの件もあり現在債務整理(おそらく自己破産)に入ったような状態で、とても保証人としての義務が負える状態ではありません。

不動産会社からは「Aが居座る限り自己破産しようとも、連帯保証人の義務からは逃れられない」といわれています。
また「Aと解約の手続きをとり、退去してもらってからでないと、連帯保証人への請求額は決まらない。部屋の現状回復費用も払ってもらう」とも言われています。
ペット禁止ですがネコを飼っており、臭いも相当でどれだけ請求されるか恐ろしいです。

連帯保証人の義務で発生した滞納金などの請求も、債務として
債務整理に加えてよい と弁護士に聞きましたが、
まずはAが退去しなければ何も進まないと思われます。

他に保証人になる人間がおらず保証協会のようなところが求める「免許証、源泉徴収表、預金通帳」なども十分そろわないためアパートも見つかりません。

このような状況で、Aを解約させ退去させるには、どうしたら
いいのでしょうか。
また、不動産会社と連帯保証人との関係、債務整理の手続きは、どうなるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

ばくさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

2 good

弁護士のいうとおりなのでは?

2009/04/17 11:54 詳細リンク
(5.0)

お父さんが破産して免責を受けた場合、破産債権について、責任を免れます(破産法253条1項)。
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権ですから(破産法2条5項)、破産手続開始前に締結した連帯保証契約に基づく金銭的な債務(Aが負わせた損害を賠償する債務)は免責によって支払の必要がなくなります。

連帯保証契約が破産手続開始前に締結されている以上、破産手続後にAがどれほど損害を負わせたとしても関係なく免責されると思われます。
ただし、破産申立の時点で金額が未確定な債権ですから、念のため債権調査及び金額確定のために、管財人をつけた手続にした方が良い場合もあり、この場合は申立の時に20万円ほど余分に費用がかかります。

債務整理について、弁護士に依頼されているのであれば、その辺は問題なく処理してくれるのではないでしょうか。

ですから、あまりAの退去を心配する必要はないように思いますが、どうしても退去させたいのであれば、Aは賃貸借契約について債務不履行に陥っていますから、大家さんから、建物明渡請求訴訟を起こしてもらって、強制執行をかけてAを追い出せば良いと思います。

評価・お礼

ばくさん

ご回答ありがとうございます。
急を要していたため本当に助かりました。

内容を拝見し、少し安心できました。
早速内容を家族に伝え、今後のことは、保証人が負う金額の確定時期なども確認しながら弁護士の先生と相談したいと思います。

事態が動いた際に、またこのサイトで相談させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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質問者

ばくさん

連帯保証人の承諾ない新たな契約は無効では?

2009/04/20 13:58

こんにちは。
すみません、再度質問させていただきます。

先週、大家さんと借主Aとの間で話し合いがありました。
保証人である当方は大家さんから
「いい加減なことを繰り返されては困るから解約したい。そのための話し合いと手続きをとる」
と聞いていました。

しかしその話し合いの結果は、
・Aは退去するつもりはない。
・今までの滞納金は分割で、今後の家賃に上乗せしてAが大家さんに支払う。
というもので、その内容について念書を作成し捺印することになった というのです。
(念書は見ていませんが、FAXで送るよう要求しています)

Aがアルバイトから社員として採用されそうだ という話を信じて大家さんは再契約を結ぶことにしたようなのです。
当然、父の連帯保証人も継続することになるのです。

しかしAは、今までの家賃も滞納しているのに、上乗せした金額が支払えるわけがありません。
まして「半年くらい滞納し続けて、裁判を起こされるのを待つ」と言っている男です。

また継続とはいえ連帯保証人の承諾無く、支払方法を変えて新たに結んだ契約は無効ではないでしょうか。

大家さんから父は滞納金の請求書(内容証明郵便)を受け取っていますが、それについての説明・指示もなく、大家さんに対しても不信感があります。

自己破産、免責 となればすべて問題ないのかもしれませんが、万一免責が下りなかった場合を考えても、保証人の件だけは片付けておきたいと思います。

大家さんとの交渉は、ここまできたら弁護士にお任せした方がいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

ばくさん (東京都/43歳/女性)

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