対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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仲介業者に関して
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- 5.0
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いろんな意見があるようですが…
ご質問のような状況で、業者Aを介さず、直接業者Bと取引をされても何の問題もないでしょう。
業者Aを介して当該物件を見学し、申込までしていた…となれば話は変わりますが、単に資料の提供を受けただけでは、業者Aが仲介手数料に相当する報酬を請求できる権利などありません。
現地に行けば、誰だって業者Bの連絡先を知ることが出来る訳ですし、業者Aと業者Bにもそれほどのつながりはないでしょう。
自己発見取引が出来ない専属専任媒介をAB間で結んでいるということは100%ありませんし、AB間で専任媒介を結んでいるとすると現地に業者Bが看板を出すなんてことはしません。
AB間では、「広告活動はやっていいよ。」程度のやり取りで一般媒介契約、若しくは広告掲載の承諾のやり取りだけのはずです。
他の専門家さんのおっしゃる通り、売主との直接取引にはメリット・デメリットがあります。
今回のように、業者さんが売主の場合には、客付け仲介業者に売主業者から手数料が支払われるケースが殆どですので、このような場合に仲介手数料を無料で仲介業務を行なう仲介業者さんも多くなって来ています。
(弊社も同様のサービスを行なっております。)
分りづらい点が多く、ご不安になられるのも当然かと思いますが、まずは物件を見学して、その物件を購入して生活をすることがイメージでいるかどうか、だと思います。
以上、多少なりともお力になれば幸です。
リード 中石 輝
http://www.lead-yokohama.co.jp/
評価・お礼
MEG99 さん
2011/01/22 00:56
アドバイスありがとうございます。
頂いた資料には<媒介>としか書いておらず、専任という記述はありませんでしたし、現地には
普通に物件看板が出ていましたので、専任物件では無いと思います。
「仲介手数料を無料で仲介業務を行なう仲介業者さんも多くなって来ています」という
こともあるとのことですので、売主 or 仲介業者いずれで進めていくか、慎重に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、新築戸建ての購入を計画しております。
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MEG99さん (埼玉県/39歳/男性)
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