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捺印後の値下げ交渉について

住宅・不動産 不動産売買 2015/10/21 05:52

先日中古物件の契約をし、捺印をしました。
捺印前にしなければいけない事だったと重々承知ではありますが、値下げ交渉について質問です。
築10年の中古物件です。
現状引き渡しです。
自分達の生活に好立地だったので即決しました。
物件情報が出てすぐに内見をさせて貰いました。築10年でリフォームなしでそのまま住める状態や場所が良いから人気で、私達以外に6件問い合わせがあったそうです。
うちは見に行ってすぐに購入意思を表示させて頂いたので、一括現金で支払うから買いたいと言われた方を差し置いて売主さんが選んでくれた、と不動産屋さんから話しを聞きました。夫が公務員なので信頼も出来るからと。
不動産屋さんが2件でその物件を扱っていたらしく、うちが購入出来るように物凄く頑張ったと担当者の方が言われました。
契約日は夫は仕事の都合がつけられず私がサインと捺印をしました。
その時売主さんに直接端数を切るだけでも(80万円)値下げがお願い出来たのではないか、と毎晩悶々としています。現在双子妊娠中でその影響もあるかもしれません。契約時2人の子供達もいたので、頭がそこまで働かず…。値引き交渉一切なしで捺印をしてしまいました。
この地域では同じような間取りで新築一戸建てを購入するのとあまり変わらない値段です。多少安いですが、ポストやカーポートもなく、外溝工事に軽く100万円はかかるみたいです。
捺印後の値段交渉は禁止でしょうか。不動産屋さんや売主さんの機嫌を損ねる事になりますでしょうか。
売主さんから契約解除される可能性はどうでしょうか。
こちら岡山在住で売主さんは大阪に引っ越されています。売主さんは単身赴任で長く大阪にいらっしゃって、8月に奥さんと子供2人が大阪へお引越しされたという事です。
なので退去されてから約2ヶ月。
さすがに給湯器が壊れていたらなおしてもらわないとね、というお話でしたが、基本現状引き渡しで食洗機が動かなくてもしょうがない、ハウスクリーニングはしないとの事でした。
捺印後2週間は解約金なしに契約解除が可能との事でした。
あと1週間は余裕があります。
値下げ交渉を切り出すのはやめておいた方が良いのでしょうか。
言うのはタダだし、してくれたら儲け物くらいの意識で望んだらダメでしょうか。
どうかこの悩みが解決出来るお答えアドバイスをよろしくお願い致します。

専業主婦さん ( 岡山県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

回答させていただきます。

2015/10/22 16:44 詳細リンク

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

文面中のご質問について、回答させていただきます。

>捺印後の値段交渉は禁止でしょうか。
捺印後の値段交渉は禁止ではありません。
ただ、署名・捺印した時点で、双方合意して契約したことになり、契約内容を履行する義務(ご質問内容の場合、
契約書に記載の売買金額を支払う義務)が専業主婦様に発生しているため、その条件を変えるというのは、
それ相応の理由はお伝えしないと、交渉にならないと思います。

>不動産屋さんや売主さんの機嫌を損ねる事になりますでしょうか。
一度、契約した内容を変更するのは、その内容によると思いますが、少なからず気持ちの良いことではありませんので、
機嫌を損ねるかどうかを気にされるようでしたら、再考された方が良いかと思います。

>売主さんから契約解除される可能性はどうでしょうか。
契約解除によって売主さんにリスクがなければ、その可能性もあるとは思います。
※一般的な不動産売買では、契約後の解約は一定期間は手付解約、その期間を過ぎれば違約解約となります。
この場合、売主さんから解約となると、手付金の返還と同等金額を買主様に支払わなければなりません(通称:手付倍返し)ので、
今回のケースでは売主さんからの解約は考えずらいです。

>値下げ交渉を切り出すのはやめておいた方が良いのでしょうか。
専業主婦様がこれから掛かる費用などを勘案し、どうしてもお願いしたいとのことでしたら、お話しされても構わないと思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

補足

>捺印後2週間は解約金なしに契約解除が可能との事でした。あと1週間は余裕があります。
との記載がありますが、これは、違約解約の話でしょうか?
契約書類の内容は不明ですが、一般的な不動産売買契約であれば、無償での契約解除はありませんので、ご留意ください。

参考
※一般的な不動産売買契約では、契約時に手付金を支払い、捺印後一定期間を手付解約期間(手付金放棄による解約)とし、
その期間を過ぎると違約解約(例:売買金額の○%相当額を支払って解約)となります。
契約後に無償での契約解除の例は極端に少ないと思われますので、ご認識されているようであれば良いのですが、
ご質問の文面中、気になりましたので、老婆心ながら記載させていただきました。

以上です。

藤森哲也

値段交渉

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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