対象:住宅資金・住宅ローン
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宮下 弘章
不動産コンサルタント
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マンション購入と運用について《税金対策・家賃の安定性がカギ》
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こんにちは。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
宜しくお願いします。
ご質問にお答えしたいと思います。
先ず、第3者名義の不動産で家賃収入を得る場合、その収入は贈与に該当します。
この場合1年間に110万円を超える部分の家賃に対し、贈与税が課せられます。
(※贈与税の計算の1年間とは、1月1日~12月31日をワンクールと見なします)
贈与税とは、お金をもらう人に対して課せられる税金です。
タダでお金をもらう分、税率設定も高くなっています。
よって、もったいないですから回避したほうが良いですね!
そこで選択肢に上がるのが相続時精算課税制度というものです。
親から子への資産譲渡に関しては、
2,500万円までの資産譲渡は基本的に贈与税がかからなくなります。
(評価各計算が必要です)
将来、マンションの名義人(お父様?)の相続が発生したときに、
他の相続財産と合わせて相続税で精算することになるわけですが、
財産がよほど多くなければ相続税が発生する可能性も低くなります。
(確かめるために、細かい計算が必要ですが・・・)
もし、この相続時精算課税制度を利用して現在住んでいるマンションの
所有権を取得することができるのであれば、
その後の賃貸による家賃収入は、110万円超部分でも贈与税の対象にはなりません。
先ず、この状態になるよう目指してみるのが一番良いかと思います。
その上で、ご計画通りの物件購入ができるのであれば、
先ず第1段階はクリアーです。
あとは、現在住んでいるマンションが、
今後将来、長期にわたって家賃収入を安定的に得られるかどうかは
しっかりチェックしておく必要がありますね。
つまり、家賃下落リスク、空室リスク、賃貸運営での純収益等をしかり確認して計画するのでしたら、
問題はないと思われます。
評価・お礼
pansaku さん
2010/10/22 16:42
マンションが安定収入を得られるか・・・確かにそうですね。
ありがとうございました!
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この回答の相談
ローンが終わっているマンションを賃貸に出して、
新しいマンションを購入しようか検討しています。
今住んでいるマンション(3LDK)は、主人の実家名義でローンが終わっています。
管理費等… [続きを読む]
pansakuさん (東京都/30歳/女性)
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