割賦販売法の要点その4 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:消費者被害

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割賦販売法の要点その4

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(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等)

第35条の3の12  第35条の3の10第1項1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約であって特定商取引に関する法律第9条の2第1項 各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、この限りでない。

 前項の規定による権利は、当該個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の時から1年以内に行使しなければならない。

 申込みの撤回等があった場合においては、個別信用購入あっせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があった場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、申込みの撤回等があった時前に特定商取引に関する法律第9条1項 又は第9条の2第1項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があった場合において、個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があった時前に特定商取引に関する法律第9条1項 又は第9条の2第1項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があった場合において、申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 申込みの撤回等があった時以後、特定商取引に関する法律第9条1項 又は第9条の2第1項 の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第9条6項同法第9条の2第3項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第9条6項 中「金銭」とあるのは、「金銭(割賦販売法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)」とする。

 第1項から第4項まで及び第6項の規定に反する特約であって申込者等に不利なものは、無効とする。

(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第35条の3の13  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第5号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第6条1項1号 又は第21条1項1号 に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の10第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から第14項までの規定に関する事項を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あっせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。

 前項の場合において、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

 第2項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して個別信用購入あっせん業者に対して金銭を支払っているときは、その返還を請求することができる。

 第1項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 第1項の規定は、同項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第96条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

 第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から6月間行わないときは、時効によって消滅する。当該個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。

第35条の3の14  購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第34条1項1号 に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

 個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)

 特定利益に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 前項の規定により特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第40条の3第1項 の規定により取り消された場合であって、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行っており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。

 前条2項から第7項までの規定は、第1項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

第35条の3の15  役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額

 個別信用購入あっせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第44条1項1号 に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第44条1項2号 に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

 個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売契約に関する事項であって、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 前項の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っており、かつ、当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第49条の2第3項 において準用する同法第49条5項 の規定により解除された場合であって、当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。

 第35条の3の13第2項から第7項までの規定は、第1項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

第35条の3の16  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第1号から第6号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第52条1項1号 に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第51条1項 に規定する特定負担に関する事項

 個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あっせん関係受領契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第35条の3の11第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)

 その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第51条1項 に規定する業務提供利益に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あっせん関係受領契約又は当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関する事項であって、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 第35条の3の13第2項から第7項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

(契約の解除等の制限)

第35条の3の17  個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約について第35条の3の8第3号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。

 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第35条の3の18  個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約が解除された場合(第35条の3の10第1項本文、第35条の3の11第1項2項若しくは第3項本文又は第35条の3の12第1項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、前項の契約について第35条の3の8第3号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

(個別信用購入あっせん業者に対する抗弁)

第35条の3の19  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、当該支払の請求をする個別信用購入あっせん業者に対抗することができる。

 前項の規定に反する特約であって購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あっせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

 前三項の規定は、第1項の支払分の支払であって政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

 

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