割賦販売法の要点その1 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:消費者被害

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割賦販売法の要点その1

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割賦販売法
最終改正:平成二四年八月一日

(最終改正までの未施行法令)

平成24年八月一日法律第五十3号

(一部未施行)

   

 

 
   


 第一章 総則(第1条―第2条)
 第二章 割賦販売
  第一節 総則(第3条―第8条)
  第二節 割賦販売の標準条件(第9条―第10条)
  第三節 前払式割賦販売(第11条―第29条)
 第二章の2 ローン提携販売(第29条の2―第29条の4)
 第三章 信用購入あっせん
  第一節 包括信用購入あっせん
   第一款 業務(第30条30条の6)
   第二款 包括信用購入あっせん業者の登録等(第31条―第35条の3)
  第二節 個別信用購入あっせん
   第一款 業務(第35条の3の2―第35条の3の22)
   第二款 個別信用購入あっせん業者の登録等(第35条の3の23―第35条の3の35)
  第三節 指定信用情報機関
   第一款 通則(第35条の3の36―第35条の3の39)
   第二款 業務(第35条の3の40―第35条の3の49)
   第三款 監督(第35条の3の50―第35条の3の55)
   第四款 加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者(第35条の3の56―第35条の3の59)
  第四節 適用除外(第35条の3の60)
 第三章の2 前払式特定取引(第35条の3の61―第35条の3の62)
 第三章の3 指定受託機関(第35条の4―第35条の15)
 第三章の4 クレジットカード番号等の適切な管理等(第35条の16・第35条の17)
 第三章の5 認定割賦販売協会(第35条の18―第35条の24)
 第四章 雑則(第36条―第48条)
 第五章 罰則(第49条―第55条の3)

   第一章 総則

(定義)

第2条  この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり3回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条四条の2(第29条の4第1項において準用する場合を含む。)、第29条の2並びに第38条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。

 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

 この法律において「包括信用購入あっせん」とは、次に掲げるものをいう。

 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項30条から第30条の2の3まで、第34条並びに第35条の16において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項30条から第30条の2の3まで、第30条の5の2、第30条の5の3、第30条の6において準用する第4条の2、第33条の2(第33条の3第2項において準用する場合を含む。)、第34条の2、第35条の3の43、第35条の3の46、第35条の3の57、第35条の3の59、第35条の16、第41条及び第41条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。

 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。

 この法律において「個別信用購入あっせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。

 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項35条の3の61、第35条の3の62、第41条及び第41条の2を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるものをいう。

 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項35条の3の611第35条の3の62、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。)の提供に先立ってその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領するものをいう。

 商品の売買の取次ぎ 購入者

 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者

   第二章 割賦販売

    第一節 総則

(割賦販売条件の表示)

第3条  割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条1項1号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

 商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。)

 商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。)

 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数

 第11条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 第11条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

 割賦販売業者は、前条1項1号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数

 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 割賦販売業者は、前条1項2号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 割賦販売業者は、第1項2項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)

第4条  割賦販売業者は、第2条1項1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格

 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

 賦払金の支払の時期及び方法

 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 契約の解除に関する事項

 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 割賦販売業者は、第2条1項2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 弁済金の支払の方法

 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 契約の解除に関する事項

 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条1項2号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 弁済金を支払うべき時期

 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

(情報通信の技術を利用する方法)

第4条の2  割賦販売業者は、第3条2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

(契約の解除等の制限)

第5条  割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第2条1項2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあっては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第6条  割賦販売業者は、第2条1項1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第3項及び第4項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)

 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

 当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。) 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 当該役務が特定商取引に関する法律 第41条2項 に規定する特定継続的役務に該当する場合であって、当該役務を提供する契約の同法第49条1項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条2項2号 の政令で定める額

 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

 当該役務が特定商取引に関する法律第41条2項 に規定する特定継続的役務に該当する場合であって、当該役務を提供する契約の同法第49条1項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額

 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

 当該役務を提供する契約の解除によって通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条2項1号 ロの政令で定める額

 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 割賦販売業者は、第2条1項1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条2項 に規定する連鎖販売契約に該当する場合であって、当該契約が同法第40条の2第1項 の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条1項 に規定する特定負担(次号、第35条の3の11及び第35条の3の14において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合 次の額を合算した額

 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項 の規定により当該商品又は当該権利に係る同項 に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額

 提供された特定商取引に関する法律第33条1項 に規定する特定利益(第35条の3の14において「特定利益」という。)その他の金品(同法第40条の2第2項 の規定により解除された同項 に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額

 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

 割賦販売業者は、第2条1項1号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第2項 に規定する商品販売契約に該当する場合であって、当該契約が同項 の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。

 当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合 当該商品又は当該権利の現金販売価格の十分の1に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額

 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

(所有権に関する推定)

第7条 第2条1項1号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

(適用除外)

第8条  この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。

 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であって、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売

 連鎖販売業(特定商取引に関する法律第33条1項 に規定する連鎖販売業をいう。)に係る連鎖販売取引(同項 に規定する連鎖販売取引をいう。)についての契約(当該契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。)

 業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第51条1項 に規定する業務提供誘引販売業をいう。)に係る業務提供誘引販売取引(同項 に規定する業務提供誘引販売取引をいう。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。)

 本邦外に在る者に対して行う割賦販売

 国又は地方公共団体が行う割賦販売

 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。)

 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

 国家公務員法 第108条の2 又は地方公務員法第52条 の団体

 労働組合

 事業者がその従業者に対して行う割賦販売

 無尽業法 第1条 に規定する無尽に該当する割賦販売

    第二節 割賦販売の標準条件

(標準条件の公示)

第9条  主務大臣は、第2条1項1号に規定する割賦販売(第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第2条1項1号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。

(勧告)

第10条  主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によって指定商品の第2条1項1号に規定する割賦販売を行っているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。

 前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。

    第三節 前払式割賦販売

(前払式割賦販売業の許可)

第11条  指定商品を引き渡すに先立って購入者から2回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条1項1号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

 指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合

 指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から6月間(その期間内に次条1項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。

 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

(許可の申請)

第12条  前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 名称

 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

 資本金又は出資の額及び役員の氏名

 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(営業保証金の供託等)

第16条  許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。

 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。

第17条  前条1項の営業保証金の額は、主たる営業所につき10万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに5万円の割合による金額の合計額とする。

 前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 第278条1項 に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。

第18条  許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。

 第16条及び前条2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

第18条の2  許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第17条1項に規定する額をこえることとなったときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。

 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第21条1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。

 前項の公告その他第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

(前受金保全措置)

第18条の3  許可割賦販売業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準日における第17条1項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条1項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。

 前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であって、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額から当該基準日における第17条1項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によって生じた債務の弁済に充てることができるものとする。

 前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条1項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があったときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第27条1項各号の1に該当することとなった場合又は受託者が第20条の3第3項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。

 銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。

 第16条1項及び第17条2項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。

第18条の4  前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。

 許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。

第18条の5  前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準日における第17条1項に規定する営業保証金の額以下となったときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。

 前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によって生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなったときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。

 前2項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。

 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

 第1項又は第2項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。

 前受金保全措置としての供託委託契約は、第1項又は第2項の規定による場合のほか、その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第18条の3第3項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。

 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(契約の締結の禁止)

第20条  経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第15条1項3号の規定に該当することとなったときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによって購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなったときは、その命令を取り消さなければならない。

(改善命令)

第20条の2  経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下った場合

 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下った場合

 前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合

 前項1号の収益の額及び費用の額並びに同項2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。

 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第1項3号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第1項3号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

(供託委託契約の受託者の供託等)

第20条の3  経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条1項1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条1項5号若しくは第6号に該当する旨の申出があったときは、遅滞なく、第21条1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。

 経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によって生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。

 供託委託契約の受託者は、第2項本文の規定による指示を受けたときは第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。

 供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。

 第16条1項の規定は、第4項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条1項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。

第20条の4  前条2項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかった場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。

 前条3項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条1項の規定による公示がされている場合にあっては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかったとき、当該公示がされていない場合にあっては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。

 前2項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

(営業保証金及び前受業務保証金の還付)

第21条  許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によって生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利の実行があった場合の措置)

第22条  許可割賦販売業者は、前条1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第17条1項に規定する額に不足することとなったときは、その事実を知った日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。

 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条1項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によって生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなったときは、その事実を知った日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 第16条2項及び第17条2項の規定は第1項の規定により供託する場合に、第18条の4第2項の規定は前項の規定による届出に準用する。

(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)

第22条の2  許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもって営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があったためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。

 許可割賦販売業者は、第17条2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもって営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

 第17条2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

(許可の取消し等)

第23条  経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 第15条1項2号、第7号又は第8号の規定に該当することとなったとき。

 第20条1項の規定による命令があった場合において、その命令の日から6月以内に同条2項の規定による取消しがされないとき。

 第20条1項の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第11条の許可を受けたとき。

 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、3月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

 第16条3項(第18条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。

 第18条の3第1項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。

 第19条3項の規定による命令に違反したとき。

 第20条の2第1項の規定による命令に違反したとき。

 第22条1項の規定による供託をしないとき。

 第22条2項の規定による前受金保全措置を講じないとき。

 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項4号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項3号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第40条2項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第2項4号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であった者に通知しなければならない。

(契約の解除)

第27条  許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。

 基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかったとき。

 第20条1項の規定による命令を受けたとき。

 第23条1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。

 第25条の規定により許可が効力を失ったとき。

 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき。

 支払を停止したとき。

 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(許可の取消し等に伴う取引の結了等)

第28条  許可割賦販売業者が第23条1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失ったときは、当該許可割賦販売業者であった者又はその1般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。

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