- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成24年10月1日から、納付を失念していた過去の国民年金保険料を、これまでの過去2年分から10年分まで遡って納付することができる「後納制度」がスタートしています。
国民年金は加入期間40年のうち25年は納付する必要があります。
受給直前になって、納付期間が25年未満であったことを知り、無年金となる高齢者も少なくないようです。
しかし、平成24年10月以後の3年間であれば、日本年金機構に後納の申し込みを行えば、承認された月から過去10年分を納付することができます。
これにより、年金額を増加させたり、未加入期間を穴埋めすることが可能となります。
この場合、一つ疑問が生じます。
過去の国民年金保険料は支払った年の社会保険料控除の対象となるか?です。
答えはイエスです。
税務上、後納した国民年金保険料についても、その支払った年の年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。
確定申告を行う方はまだ日程的に余裕がありますが、年末調整の方、ご注意ください。
「年末調整」に関するまとめ
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