- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第32回目、平成24年11月8日分)に出演致しました。
「別居中の夫に子どもを連れ去られた…どうしたらいい?」
私は、36歳の主婦です。現在、夫との離婚を考えて別居中で、3歳の子どもと一緒に実家に帰省しています。
先日、夫が実家に来て、私に無断で子どもを自分の住んでいるアパートまで連れて行ってしまいました。その後、何度お願いしても返してくれません。
夫に子どもを返して欲しい場合、どうしたら良いのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
離婚の話し合いをしている際に、別居中の配偶者が突然、子どもを連れ去ってしまうというケースがあります。
この場合、実力行使をして奪い返すことは絶対に避けなければなりません。
きっちりと手続を踏んで、落ち着いて慎重に行動する必要があります。
具体的には、家庭裁判所に対する子の引渡しを求める審判、審判前の保全処分、子の監護者指定の審判の申立てその他の手続を検討することになります。
裁判所の手続をとることに、もどかしく感じることもあるかもしれませんが、実力行使をするとトラブルになり、夫婦のみならず、子どもにまで危険が及ぶ可能性があります。
また、後に、離婚調停、訴訟等になった場合に、実力行使をしたことが、裁判所における離婚の諸条件(親権、面接交渉等)の判断の際に、不利になる可能性もあります。
親同士の争いに巻き込まれて子どもが傷つかないよう、子どものことを第一に考えて行動することが大切です。
まずは、弁護士等の専門家に相談し、子どもの福祉の観点から慎重に対応するようにしましょう。
番組内容の概要
番組では、夫婦別居中の子どもをめぐるトラブルについて、
「子どもが連れ去られたらどうしたらいいの?」
「取り戻すにはどんな方法があるの?」
「引渡しに応じなかったらどうなるの?」
「離婚するときに決めておくことは?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
子どもが連れ去られたらどうしたらいいの?
・実力行使をして奪い返すこと(自力救済)はしてはならない
・自力救済のリスク
・裁判所の手続
・子どもの福祉とは
取り戻すにはどんな方法があるの?
・子の引渡しを求める審判
・審判前の保全処分
・子の監護者指定の審判
・人身保護請求とは
引渡しに応じなかったらどうなるの?
・履行勧告
・強制執行(直接強制、間接強制)
・子どもの人格に配慮し、子どもの福祉に適した執行方法をとるために
離婚するときに決めておくことは?
・親権
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料など
その他、気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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