- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第59回目、平成25年5月16日分)に出演致しました。
「養育費を支払ってくれない…どうする?」
私は、昨年、元夫と離婚しました。
元夫との間には、3歳の息子がいます。
離婚する際、元夫は養育費を払うと約束をしていたのに、まったく払ってくれません。
このような場合どうしたらいいのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
養育費の支払いを決めたのに、支払いが長期間にわたると途中で支払われなくなってしまうケースがよくあります。
まず、離婚する際には、養育費の支払いに関し、口約束にするのではなく、公証役場での公正証書又は家庭裁判所での調停調書等により定めておくことが大切です。
そして、養育費が支払われなかった場合、支払いを確保する手段としては、裁判所による履行勧告や履行命令、給与差押え等の強制執行などが考えられます。
給与差押え等は、差押えの事実が勤務先に判明しますので心理的なプレッシャーにはなるものの、勤務先に居づらくなって退職されてしまうと給与差押えができなくなってしまうなどの問題点もあり、実行のタイミングも含めて慎重な判断が必要とされます。
番組内容の概要
番組では、養育費について、
「養育費はどうやって決めるの?」
「養育費を決める基準は?」
「一度決めた養育費を支払ってもらえない場合は?」
「将来分の差押えはできる? 差押えの範囲は?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
養育費はどうやって決めるの?
・養育費とは
・当事者の合意
・家庭裁判所の調停・審判
養育費を決める基準は?
・養育費の判断要素
・養育費算定表について
一度決めた養育費を支払ってもらえない場合は?
・履行確保
・直接強制
・間接強制
将来分の差押えはできる? 差押えの範囲は?
・将来分の差押え
・差押えの範囲
その他、養育費で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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