月刊税務事例10月号が届きました。
特集「相続税課税財産の認定を巡る諸問題」で2つの事例が
紹介されていますが、1つは元九共大の弓削先生、
もう1つを私が執筆させていただきました。
名古屋地裁平成20年12月11日判決(税資258号順号11102)
亡き父親の相続に際して、子が相続したものとされた預金を
母親が排他的・専属的に管理してきた場合に、
この預金が母親の相続財産になること、
この預金を相続財産ではないとして税理士に申告させると
「事実を隠ぺい」したことになること、
が明らかになった事件です。
この特集は、酒井克彦国士舘大学教授から、税理士の専門家責任に
関心があったよね、との打診を受けて書かせて頂いたのですが、
先送りされている相続税の改正のからみから、
相続税に関心を寄せ始めた昨年から、相続づいている感じがします。
相続財産該当性については、名義を移せば相続財産から外れる、
というわけではなく、実質的にその財産の支配管理関係がどうあるのか、
がポイントになるんですね。
この事件でも、名義は母親のものではなくても、母親が支配管理してきた
財産であるとの認定を受けて、相続財産と認定されています。
相続税負担を減らすことばかりを意識して、間違った相続対策を
とることがないよう、ご注意いただきたいものです。
相続対策には十分な時間をかけて取り組んでいただきたいですね。
来週10~12日に東京ビッグサイトで開催される中小企業総合展には
私が関わってきた荒川区の後継者育成プロジェクト“あすめし会”が
A-178ブースに出展します。
テーマは事業承継。
親の事業の強みを引き継ぎつつ、明日のメシの種としての新規事業展開に
取り組んできた“あすめし会”の取り組みも、相続がらみなんですね。
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