税務事例10月号「相続税課税財産の認定を巡る諸問題」 - 相続税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:遺産相続

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税務事例10月号「相続税課税財産の認定を巡る諸問題」

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月刊税務事例10月号が届きました。

特集「相続税課税財産の認定を巡る諸問題」で2つの事例が

紹介されていますが、1つは元九共大の弓削先生、

もう1つを私が執筆させていただきました。

 

名古屋地裁平成20年12月11日判決(税資258号順号11102)

亡き父親の相続に際して、子が相続したものとされた預金を

母親が排他的・専属的に管理してきた場合に、

この預金が母親の相続財産になること、

この預金を相続財産ではないとして税理士に申告させると

「事実を隠ぺい」したことになること、

が明らかになった事件です。

 

この特集は、酒井克彦国士舘大学教授から、税理士の専門家責任に

関心があったよね、との打診を受けて書かせて頂いたのですが、

先送りされている相続税の改正のからみから、

相続税に関心を寄せ始めた昨年から、相続づいている感じがします。

 

相続財産該当性については、名義を移せば相続財産から外れる、

というわけではなく、実質的にその財産の支配管理関係がどうあるのか、

がポイントになるんですね。

この事件でも、名義は母親のものではなくても、母親が支配管理してきた

財産であるとの認定を受けて、相続財産と認定されています。

 

相続税負担を減らすことばかりを意識して、間違った相続対策を

とることがないよう、ご注意いただきたいものです。

相続対策には十分な時間をかけて取り組んでいただきたいですね。

 

 

来週10~12日に東京ビッグサイトで開催される中小企業総合展には

私が関わってきた荒川区の後継者育成プロジェクト“あすめし会”が

A-178ブースに出展します。

テーマは事業承継。

親の事業の強みを引き継ぎつつ、明日のメシの種としての新規事業展開に

取り組んできた“あすめし会”の取り組みも、相続がらみなんですね。

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