2 寄与分の確定方法
寄与分は,まず共同相続人の協議でこれを定める(民法904条2第1項)とされ,協議が整わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が審判で寄与分を定めることになります(民法904条2第2項)。
したがって,後継者にとって必ず寄与分が認められるわけではありません。そこで,事業承継の対策をとらなかった場合の最後の手段として考えるべきでしょう。
なお,寄与分の算定評価の基準時についても裁判例の大多数が相続開始時説によっており,相続開始時説が通説です(北野俊光『遺留分の算定』判例タイムズ1100号379頁)
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