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閲覧数順 2024年05月04日更新

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ウィルスソフト頒布と著作権

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知的財産権についてのトピックス2008
原田ウィルス、クラナドなどを作成してネットワークを介して頒布していたウィルスソフト作成者に著作権法違反が適用されたようです。

原田ウィルス、クラナドは、P2P型ファイル共有プログラムを介して、アニメなどのイメージファイルに添付(添付の仕方は、いろいろあります)され、蔓延しているウィルスソフトです。

この場合も、ウィルスソフトをアニメなどの著作権を伴うファイルを使用し、ファイル共有ソフトを使用して頒布していたことで、著作権法の自動公衆送信権などの侵害を、ウィルスソフト作成者に対して適用したということです。

ウィルスソフトを頒布するという現在社会ではかなりネガティブな行為であっても、著作権法でしか取り締まれないというのも逆に問題で、逆に自作のコンテンツに添付してウィルスを頒布する行為はどうなるのか、という重大な問題を改めて浮き彫りにしたような形になりました。

今後、情報処理技術および技術者倫理の点を含め、ネットワーク社会に適した環境整備を行う必要があるものと思います。

また、本コラムを閲覧していただいている方々のは、くれぐれもファイル共有ソフトの利用に際して注意されることをお勧めします。

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中国知的財産権レポート(2008/12/25 12:12)