- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
裁判所ホームページの下記URIをご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081010154949.pdf
消滅時効の起算点は、職務発明の発明者が、使用者に特許を受ける権利を譲渡した時点と判断され、この判断は、特許法第35条第3項の規定とも矛盾しないようです。
また、職務発明の対価請求権は、一般債権と考えられますので消滅時効は、10年間となるようです(民法167条)。
このため、発明者が職務発明についての対価を請求する場合、特許を受ける権利を使用者に譲渡した後、10年以内に対価についての請求を行う必要となりそうです。
ただし、研究者が最先端で研究開発を行い、特許出願できる年齢を考えると、10年という期間は、なかなか使用者に対して請求しづらい環境にある時期ともいえます。
今後、職務発明の対価を規定する勤務規則には、請求権の消滅時効をも考慮して職務発明の対価についての規定を設けることが、職務発明制度の円滑な運用の観点から必要となりそうです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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