- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
(読売新聞、2008年10月3日、インターネット版)
詳細については、裁判所ホームページに判決文が掲載されていますので、ご覧下さい。
裁判所ホームページは、
http://www.courts.go.jp/
です。
太巻き寿司について、「十二単の招福巻」の商品名が、登録商標の「招福巻」の商標権を侵害したと言う判決がなされた、とのことです。
ただし、まだ地方裁判所段階なので、控訴などがあるかも知れず、判決が確定したという訳ではありません。今後の動向に興味が持たれます。
「物が物」というわけではありませんが、あまりにもレアなトピックスなので、判決文の掲載は控えさせていただきます。興味のある方は、上記の裁判所HPで検索いただけると解ると思います。
いずれにしても、ブランドネーム、商品名などを検討する場合、先行商標の調査が重要なことを示す事例です。
店頭販売の他、インターネットなどでは、ネット検索技術の向上により、特定ネーミングの使用が瞬時に解りますので、ネット系ビジネスを行う場合、先行商標調査および商標登録をまず心がけることが必要でしょう。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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