- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
記事によると、自分でオリジナル・コスチュームを製作し、ご当地ヒーローの活動をしていた人が、人気テレビ番組のコスチュームを作成し、他の人に渡したところ、他の人がインターネットオークションにそのコスチュームを出品し、販売したことで、両人とも著作権法違反と認定されたようです。
記事によれば、著作権者は、コスチュームを自分で作成しても、あくまでも「『私的使用』の範囲内であればコスプレ文化を否定するつもりはない」、ということです。
コスプレはあくまで個人の楽しみの範囲で許されるということでしょう。
ディジタルコンテンツの違法配信から、コスプレファンに至るまで、著作権法の対象の広がりを意識させる記事です。
オークションサイト側でも、著作権法に配慮してオークション商品を選択する様に心がけることが必要になりそうです。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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