【市街化区域とは?】
都市計画法で定められた地域です。
都市計画法の区域区分として大きく3つに分かれています。
「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」です。
そのうちの「市街化区域」とは、既に市街地を形成している区域、または
10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
となっております。
簡単に解説すると建築確認の申請をすることにより住宅等の建築が容易に
できる地域なのです。
この市街化区域には12種類(住宅系・商業系・工業系)などの地域が定
められており、それにより建物の用途・大きさなどが制限されます。
(※この用途地域に関する説明は、次回以降にいたします)
つづく
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
03-5773-4111
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