米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第3回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:特許・商標・著作権

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第3回)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 特許・商標・著作権
  3. 特許・商標・著作権全般

米国特許法改正規則ガイド 

 第7回 (第3回)

河野特許事務所 2012年10月9日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

(vi)関連規則の改正

改正規則案

規則1.9定義

* * * * *

(d)(1)本章で使用される発明者(inventor)または発明者名(inventorship)という文言は、個人、または共同発明者の場合共同で発明の主題を発明または発見した個人(individuals)をいう。

(2)本章で使用される共同発明者(joint inventor またはcoinventor)という文言は、共同発明に係る主題を発明または発見した個人のいずれか一人をいう。

(e)本章で使用される共同研究契約という文言は、クレーム発明の分野において、実験研究、開発作業または研究活動のために2人以上の者または団体により結ばれた書面による契約、許諾または共同契約をいう。

(f)本章で使用されるクレーム発明という文言は、特許または特許出願のクレームにより定義される主題をいう。

* * * * *

規則1.53出願番号,出願日及び出願の完成

* * * * *

(j) 国際出願の出願日

アメリカ合衆国を指定国とする国際出願の出願日は,PCT第11条(3)に基づき,アメリカ合衆国における出願日であるとして取り扱われる。

1.55 外国優先権の主張

(a) 非仮出願の出願人は,35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで及び(f),第172条並びに第365条(a)及び(b)に指定される条件に基づいて,1又は2以上の先の外国出願の出願日の利益を主張することができる。

 (1)非仮出願は外国出願後12ヵ月以内に出願しなければならない。この12ヵ月の期間は米国特許法第21条(b)及び規則1.7(a)( 手続のための期間;期間満了が土曜日,日曜日又は連邦休日に当たる場合)に従う。

 (2) 米国特許法第111条(a)に基づいてされる原出願においては,優先権主張および外国出願の認証謄本は,その出願の実際の出願日から4月以内,又は先の外国出願の出願日から16月以内の期間の何れか遅い方までに双方提示しなければならない。優先権の主張は出願データシート(規則1.76(b)(6))において提示しなければならない。当該主張は,優先権主張の対象とされる外国出願,及び同一主題についてのものであり,優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は,その外国出願を,出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して,特定しなければならない。本項の期間は,35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願に関しては,その出願が次のものである場合は,適用しない。

  (i)意匠出願、または

  (ii) 2000年11月29日前にされた出願

 (3) 米国特許法第371条を遵守した後の国際出願から国内段階に移行した出願においては,優先権主張及び外国出願の認証謄本は,PCT及びPCTに基づく規則に定められている期間内に提出しなければならない。

  (4) 2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、先の外国特許出願日から16月、または、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

さらに、2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、2013年3月16日以後の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含まないが、当該外国出願でも開示されていなかった主題を開示している場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該後の出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、または、先の外国特許出願日から16月のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

* * * * *

(c)そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き,米国特許法第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張であって,(a)(2)に定められている期間内に出願データシート(規則1.76(b)(6))にて提出されなかったものは,権利放棄されているものとみなされる。

米国特許法第119条(a)~(d),(f)又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張が(a)(2)によって定められている期間の後に提示された場合において,先の外国出願を,その出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは,その主張は受理されることがある。

米国特許法第119条(a)~(d),(f)まで又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には,次のものが添付されなければならない。

 (1) 先の外国出願についての,米国特許法第119条(a)~(d)、(f)まで又は第365条(a)または(b)及び本条に基づく主張(ただし,先に提出されている場合を除く)

 (2)外国出願の認証謄本(ただし,先に提出されている場合を除く)

 (3) §1.17(t)に記載されている割増手数料,及び

 (4) (a)に基づいて優先権主張が提出されるべき日からその主張が提出されるまでの遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は,遅延が故意によるものでないか否かについて疑義があるときは,追加情報を要求することができる。

(d)(1)外国出願の認証謄本に関する本条の要件は,次の場合においては,満たされたものとみなされる。

    (i)出願人が別途の書類の形で,特許商標庁が外国出願の謄本を,2国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(§1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること

  (ii) 当該外国出願が,出願データシート(§1.76(a)(6)参照)において特定されること,及び

  (iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内またはUSPTOの定めるところにより前記期間の後に,特許商標庁によって受領されること。

 (2) 外国出願が,特許商標庁と共に優先権書類交換協定には参加していない外国知的所有権官庁にされたが,当該外国出願の写しがその後,参加外国知的所有権官庁にされた出願において提出された場合は,(d)(1)(i)に基づく請求は,参加外国知的所有権官庁及び当該外国出願の写しが提出された後願の出願番号を特定しなければならない。

(e)(1) 優先権主張及び米国特許法第119条(b)又はPCT規則17に指定されている外国特許出願の認証謄本は,如何なる場合も,特許出願係属中かつ特許が付与されるまでに提出しなければならない。優先権主張又は外国出願の認証謄本を発行手数料が納付された後に提出する場合は,§1.17(i)に記載されている処理手数料を添付しなければならないが,特許は,米国特許法第255条及び§1.323に基づく訂正証明書によって訂正が行われる場合を除き,優先権主張を含まないものとする。

  (2) 特許商標庁は,次の事情においては,優先権主張及び外国出願の認証謄本が(a)(1)又は(e)(1)に定めた時期より前に提出されるよう要求することができる。

  (i)出願がインターフェアランス(規則41.202参照)または由来手続(規則42参照)に関わる場合;

    (ii) 審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合;または

  (iii) 審査官によって必要とみなされる場合

 (3)非英語外国出願についての英語翻訳文は,次の場合を除き,要求されない。

  (i) その出願がインターフェアレンス(§41.202参照)または由来手続(規則42)に関係している場合;

  (ii) 審査官が依拠する引用文献の日付と比較するために必要な場合:又は

  (iii) 審査官から明確に要求された場合

  (4) 非英語外国出願の英語翻訳文が要求された場合は,その翻訳文は,認証謄本に係る当該翻訳文が正確である旨の陳述書を添えて提出しなければならない。

(f)本セクションで規定される期限は延長できない。

 

(第4回へ続く)

ソフトウェア特許に関するご相談は河野特許事務所まで

このコラムに類似したコラム

米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第3回) 河野 英仁 - 弁理士(2013/04/17 14:00)

米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第1回) 河野 英仁 - 弁理士(2012/10/02 14:00)

チャンス到来、外国出願!~外国出願に対する補助金~ 河野 英仁 - 弁理士(2013/06/25 14:00)

米国特許判例紹介:転職後の自明型ダブルパテントの適用 河野 英仁 - 弁理士(2013/06/11 14:00)

米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回) 河野 英仁 - 弁理士(2013/04/30 14:00)