業務と負傷の関係-労災保険 - 労災保険・雇用保険 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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業務と負傷の関係-労災保険

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保険(万一のときに役立つ保険)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

労災保険は、仕事中や通勤途中に、労働者がケガをした、病気にかかった、障害が残った、死亡した等について、労働者またはその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

 

労災と認められるには、労働者が事業主の支配管理下にあり、かつ業務と傷病などとの間に因果関係があるという2つの要因を満たす必要があります。

 

たとえ、仕事中に起きたケガでも仕事との因果関係が認められないと労災保険の対象になりません。

 

たとえば、休憩時間を利用して食事のために外出したというときは、原則対象外です。

 

また、職場への往復の通勤も対象ですが、帰宅途中に途中下車して買い物に行った先でケガをしたという私的な行為は、「逸脱・中断」となって通勤と扱われません。

 

興味のある方はこちら⇒財団法人 労災保険情報センター「労災認定事例」

 

 

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