がん保険通達改正、今日から半損に - 法人税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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がん保険通達改正、今日から半損に

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生命保険業界に朗報です。

本日4月27日、「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の

保険料の取り扱いについて(法令解釈通達)」が発遣されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf

 

この新通達によると、本日4月27日以後に契約した「がん保険」に

ついては、これまでの全額損金から半額損金に変更されます。

 

保険契約者に不利な改正を、私がなぜ「朗報」というのか。

 

最高裁平成23年9月22日判決と同30日判決の存在があるからです。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf

 

ここでも何度か取り上げていますが、平成16年税制改正における

土地建物等の譲渡損失に対する損益通算を廃止する改正について、

法案成立が3月30日、改正法施行が4月1日でありながら、

改正法の適用を1月1日に遡ることが許されるか、を巡る事件です。

 

最高裁は、平成15年中に新聞報道がなされ、税理士等がHP等で

啓蒙していた事実があるから、国民には、改正内容が周知されていた、

として、納税者敗訴判決を下した、というものです。

 

つまり、事前に国民に不利益な改正が行われることを周知されていれば、

国民に不利益な法改正であっても、周知された時点に遡って改正法を

適用することは憲法違反とはいえない、というのですね。

 

ですから、わずか半年前の最高裁判決の趣旨を踏まえて、

今回の通達改正による適用が、パブリックコメントを求めた2月上旬に

遡る可能性を否定できなかったわけです。

 

私のところにも、いくつかの保険会社から節税商品として「がん保険」を

販売する最後のチャンスとばかりに売込みがありましたが、

税理士代理店がこの判決を知らずに販売していたら、

税理士賠償訴訟の対象になりかねないと危惧していたわけです。

 

だからこそ遡及適用がなくなったことで「朗報」といったわけです。

 

しかし、4月決算法人の決算対策として、今日販売すると、アウト。

昨日の契約までしか全損での節税メリットを享受できません。

ご注意頂きたいものです。

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